税務・会計2026年05月01日
基礎控除・給与所得控除の引上げ等を実施! 法令ダイジェスト
所得税法等の一部を改正する法律 (令和8年3月31日法律12号)
地方税法等の一部を改正する法律 (令和8年3月31日法律2号)

概 要
物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げ、「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等について所要の改正が行われました。
施 行
令和8年4月1日(一部の規定を除く。)
個人所得課税
1) 物価上昇局面における基礎控除等の対応
〈1〉 物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設し、これに基づき、所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げることとされました。また、所得税及び個人住民税の給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げることとされました。
〈2〉 所得税の基礎控除等の特例について、合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を以下のとおりとすることとされました。①令和8年分及び令和9年分 ・合計所得金額が489万円以下である場合 42万円 ・合計所得金額が489万円を超える場合 5万円②令和10年分以後の各年分 37万円
〈3〉 給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設することとされました(所得税:令和8年分及び令和9年分、個人住民税:令和9年度分及び令和10年度分)。
2) 住宅ローン控除の拡充
既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ措置の対象の拡充、床面積要件の緩和等の見直しを行った上で、適用期限を5年延長することとされました。
3) NISAの拡充
次世代の資産形成支援として、NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢を0~17歳に拡充することとされました(口座保有者である子が0~17歳である間については、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円)。
4) 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
税負担の公平性の確保を図る観点から、追加の税負担を計算する基礎となる基準所得金額から控除する特別控除額を1億6,500万円(現行:3億3,000万円)に引き下げるとともに、税率を30%(現行:22.5%)に引き上げることとされました。
5) ひとり親控除の拡充
所得税の控除額を38万円(現行:35万円)に、個人住民税の控除額を33万円(現行:30万円)に、それぞれ引き上げることとされました。
資産課税
1) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限(令和8年3月31日)を延長しないこととされました。
2) 固定資産税の特例措置の延長等
新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置等について、床面積要件を緩和するとともに、災害ハザードエリアに係る立地要件の見直しを行った上で、適用期限を5年延長することとされました。
法人課税
1) 大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設
特定生産性向上設備等(仮称)(令和11年3月31日までの間に生産性向上等設備の導入に係る投資計画において生産性向上設備等の取得価額の合計額が35億円以上(中小企業者等については、5億円以上)であること及び投資計画における年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれること等の基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)を、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等した場合、即時償却と税額控除(取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%))との選択適用ができることとされました。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について認定を受けた場合、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとされました。
2) 研究開発税制の拡充等
〈1〉 「戦略技術領域型」を創設し、AI・量子・バイオ等に係る試験研究費について、その試験研究費の額の40%(産業技術力強化法の重点産業技術共同研究開発機関(仮称)との共同・委託研究については50%)の税額控除ができることとされました。ただし、控除税額は当期の法人税額の10%を上限とし、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとされました。
〈2〉 一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、控除率カーブ及び控除上限の変動措置の見直しを行うこととされました。
〈3〉 他の者に委託する試験研究(国外において行われるものに限る。)について、その試験研究費の額(治験を除く。)の50%相当額(令和8年度は70%、令和9年度は60%)を税額控除の対象とすることとされました。
3) 賃上げ促進税制の見直し
〈1〉 大企業向け措置については、令和8年3月31日をもって廃止することとされました。
〈2〉 中堅企業向け措置については、適用要件・税額控除率の見直しを行った上で、適用期限(令和9年3月31日)をもって廃止することとされました。
〈3〉 教育訓練費に係る上乗せ措置については、廃止することとされました。
〈4〉 法人事業税付加価値割における雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価値額から控除する措置について、法人税の賃上げ促進税制の見直しに合わせ、適用対象から大企業を除外するとともに、適用要件の見直し等を行うこととされました。
消費課税
1) 国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し
〈1〉 国境を越えて行われる通信販売のうち、1万円以下の少額輸入貨物の販売について、資産の譲渡等に係る消費税の課税の対象とすることとされました。
〈2〉 国外事業者による国内での物品販売及び事業者による少額輸入貨物の販売について、プラットフォーム事業者に消費税の納税義務を転換する制度(プラットフォーム課税)を導入することとされました。
2) インボイス制度導入に係る経過措置の見直し
〈1〉 いわゆる2割特例の終了後も、個人事業者については、これまで2割特例の対象となっている個人事業者も含め、納税額を売上税額の3割とすることができる措置を2年に限り講ずることとされました(令和9年及び令和10年分)。
〈2〉 免税事業者からの仕入れに係る経過措置について、最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げのペース・幅を緩和することとされました(令和8年10月からは7割、令和10年10月からは5割、令和12年10月から令和13年9月末までは3割)。1免税事業者ごとの年間適用上限仕入額を1億円(現行:10億円)に引き下げることとされました。
3) 自動車関係諸税の総合的な見直し
〈1〉 自動車重量税のエコカー減税について、減免区分の基準となる燃費基準の達成度を引き上げた上で、適用期限を2年延長することとされました。
〈2〉 自動車税等の環境性能割について、令和8年3月31日をもって廃止することとされました。
〈3〉 軽油引取税の当分の間税率について、令和8年4月1日に廃止することとされました。
4) 国際観光旅客税の税率の引上げ
税率を出国1回につき3,000円(現行:1,000円)に引き上げることとされました。
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
1) 防衛特別所得税(仮称)の創設
〈1〉 所得税額に対し、税率1%の新たな付加税として課すこととされました。
〈2〉 課税期間は令和9年1月からとすることとされました。
〈3〉 足下で家計負担が増加しないよう、復興特別所得税の税率を1%引き下げることとされました。同時に、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する観点から、課税期間を令和29年までの10年間延長することとされました。
納税環境整備
1) 国税犯則調査手続等のデジタル化
〈1〉 国税犯則調査等における証拠収集手続について、電気通信回線を通じて電磁的記録の提供を命ずる手続(電磁的記録提供命令)を整備することとされました。
〈2〉 許可状の発付等について、書面によるほか、電磁的記録によることができることとするとされました。
関税
1) 暫定税率等の適用期限の延長等
令和8年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(404品目)の適用期限を1年延長する等の措置を講ずることとされました。
2) 急増する少額輸入貨物への対応
〈1〉 保税業者の適正な業務運営を確保するため、業務改善命令等の創設等を行うこととされました。
〈2〉 個人使用貨物に限り課税価格を海外小売価格の6割にする特例を廃止することとされました。
3) 不当廉売関税に係る迂回防止制度の創設
不当廉売関税の課税を免れる「迂回」品に不当廉売関税と同等の割増関税の課税を可能とする制度を創設することとされました。
以 上
新日本法規出版株式会社
(2026年4月)
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