会計ニュース2004年05月03日 ASB・事業分離等に係る会計処理に関する論点整理案を決定(2004年5月3日号・№065) 移転損益の認識及び交換損益の認識が論点に
ASB・事業分離等に係る会計処理に関する論点整理案を決定
移転損益の認識及び交換損益の認識が論点に
企業会計基準委員会(ASB)は4月23日、事業分離等に係る会計処理に関する論点整理案を議決した(※4月28日公表予定)。それによると、論点整理では、分離企業の会計処理として、移転損益を認識するかどうか、結合当事企業の株主に係る会計処理として、交換損益を認識するかどうかなどの論点で構成されている。7月1日まで関係各界から意見募集する予定。
事業分離を他の企業に移転することと定義
企業会計基準委員会では、企業結合会計基準に関する適用指針について企業結合専門委員会を設置する一方、結合当事企業の会計処理の他、分離企業の会計処理や結合当事企業の株主に係る会計処理が必要との観点から事業分離専門委員会を設置し、検討してきた。今回は、その事業分離等に係る会計処理に関する論点整理である。
論点整理では、事業分離をある企業(分離企業)を構成する事業を他の企業(分離先企業)に移転することと定義。企業結合会計基準では、企業結合に該当する取引を対象とし、結合企業を中心に結合当事企業の会計処理を定めているが、企業再編では、その他にも分離企業の会計処理として、移転損益を認識するかどうかや結合当事企業の株主に係る会計処理として、交換損益を認識するかどうかなどを検討する必要があるとしている。
いくつかの考え方を示す
分離企業の会計処理については、分離した事業に対する投資が継続しているとみる場合には移転損益が認識されず、そうでない場合には認識される。しかし、分離企業が事業分離後も引き続き関与しているケースなどでは、別途検討が必要との認識にたっている。
例えば、移転した事業に対する受取対価に現金等の財産が含まれる場合には、投資が継続していると見るには、現金等が一定の割合以下であることを要件とするなどのいくつかの考え方が示されている。また、分離先企業の株式のみを受取対価とする事業分離において、分離先企業が子会社となる場合には、親会社となる分離企業で移転損益は認識されないが、分離企業の連結財務諸表上、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額による純資産額とこれに対応する分離企業の持分との間に生ずる差額については、①事業分離によって分離先企業が新たな子会社となるため、企業結合時に生じた「のれん」を構成するものとする見方、②事業はすでに支配されているため、支配獲得後における子会社の時価発行増資等と同様に一部を売却とみなすことによって生ずる「持分変動差額」とする見方の2つの案が示されている。
移転損益の認識及び交換損益の認識が論点に
企業会計基準委員会(ASB)は4月23日、事業分離等に係る会計処理に関する論点整理案を議決した(※4月28日公表予定)。それによると、論点整理では、分離企業の会計処理として、移転損益を認識するかどうか、結合当事企業の株主に係る会計処理として、交換損益を認識するかどうかなどの論点で構成されている。7月1日まで関係各界から意見募集する予定。
事業分離を他の企業に移転することと定義
企業会計基準委員会では、企業結合会計基準に関する適用指針について企業結合専門委員会を設置する一方、結合当事企業の会計処理の他、分離企業の会計処理や結合当事企業の株主に係る会計処理が必要との観点から事業分離専門委員会を設置し、検討してきた。今回は、その事業分離等に係る会計処理に関する論点整理である。
論点整理では、事業分離をある企業(分離企業)を構成する事業を他の企業(分離先企業)に移転することと定義。企業結合会計基準では、企業結合に該当する取引を対象とし、結合企業を中心に結合当事企業の会計処理を定めているが、企業再編では、その他にも分離企業の会計処理として、移転損益を認識するかどうかや結合当事企業の株主に係る会計処理として、交換損益を認識するかどうかなどを検討する必要があるとしている。
いくつかの考え方を示す
分離企業の会計処理については、分離した事業に対する投資が継続しているとみる場合には移転損益が認識されず、そうでない場合には認識される。しかし、分離企業が事業分離後も引き続き関与しているケースなどでは、別途検討が必要との認識にたっている。
例えば、移転した事業に対する受取対価に現金等の財産が含まれる場合には、投資が継続していると見るには、現金等が一定の割合以下であることを要件とするなどのいくつかの考え方が示されている。また、分離先企業の株式のみを受取対価とする事業分離において、分離先企業が子会社となる場合には、親会社となる分離企業で移転損益は認識されないが、分離企業の連結財務諸表上、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額による純資産額とこれに対応する分離企業の持分との間に生ずる差額については、①事業分離によって分離先企業が新たな子会社となるため、企業結合時に生じた「のれん」を構成するものとする見方、②事業はすでに支配されているため、支配獲得後における子会社の時価発行増資等と同様に一部を売却とみなすことによって生ずる「持分変動差額」とする見方の2つの案が示されている。
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