税務ニュース2004年05月17日 実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱いを明らかに(2004年5月17日号・№066) 国税庁・Q&A方式の通達で
実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱いを明らかに
国税庁・Q&A方式の通達で
国税庁は4月30日、実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱いを公表。公益法人などが法人税法上の収益事業である事務処理の受託業務を行う場合における退職給与積立金について、Q&A方式で解説している。それによると、定年退職者の退職一時金の支払原資を退職年度以前の5年間で積み立てるために、経理上、退職給与積立預金支出を計上している場合には、実費弁償方式の判定上、退職給与積立預金支出を「業務のために必要な費用」としてよいとの回答を行っている。
5年間で積立て
Q&Aをみると、まずQとして、当該財団法人の業務に係る各年度の収支計算においては、当該業務に係る収入は毎年平均的であるのが望ましいことから、一時に多額の費用が生じる定年退職者の退職一時金について、その支払原資を当該定年退職者の退職前5年間で平準的に退職給与積立預金として別途確保する方法を採用したいとしている。前提の経理処理は以下の通りで、各年度において退職給与積立預金支出を計上することにより積み立てた預金は、5年以内に退職一時金に充てられることが確実であるため、当該業務が実費弁償により行われているかどうかの判定においては、退職給与積立預金支出を当該業務のために必要な費用の額とみてよいかどうかとしている。
《前提》
当財団法人に勤務する者のうち、今後5年間のうちに定年退職を迎える者は1名で、その退職一時金の支給予定額は500万円です。したがって、当期において退職一時金の支払原資として確保する金額は100万円とします。
《当財団法人の経理処理》
退職給与積立預金支出(費用)100/現金 100
退職給与積立預金 100/退職給与積立債務(負債)100
業務のために必要な費用
これに対して、国税庁では、定年退職者の退職一時金の支払原資を退職年度以前の5年間で積み立てるために、経理上、退職給与積立預金支出を計上している場合には、実費弁償方式の判定上、当該退職給与積立預金支出を「業務のために必要な費用」とみて差し支えないとしている。
なお、法人税基本通達15-1-28では、公益法人等が事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、法令等の規定に基づき実費弁償により行うものであり、かつ、あらかじめ5年以内の期間に限って所轄税務署長の確認を受ければ、確認を受けた期間については、当該業務は公益法人等の収益事業とはしないとされている。
国税庁・Q&A方式の通達で
国税庁は4月30日、実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱いを公表。公益法人などが法人税法上の収益事業である事務処理の受託業務を行う場合における退職給与積立金について、Q&A方式で解説している。それによると、定年退職者の退職一時金の支払原資を退職年度以前の5年間で積み立てるために、経理上、退職給与積立預金支出を計上している場合には、実費弁償方式の判定上、退職給与積立預金支出を「業務のために必要な費用」としてよいとの回答を行っている。
5年間で積立て
Q&Aをみると、まずQとして、当該財団法人の業務に係る各年度の収支計算においては、当該業務に係る収入は毎年平均的であるのが望ましいことから、一時に多額の費用が生じる定年退職者の退職一時金について、その支払原資を当該定年退職者の退職前5年間で平準的に退職給与積立預金として別途確保する方法を採用したいとしている。前提の経理処理は以下の通りで、各年度において退職給与積立預金支出を計上することにより積み立てた預金は、5年以内に退職一時金に充てられることが確実であるため、当該業務が実費弁償により行われているかどうかの判定においては、退職給与積立預金支出を当該業務のために必要な費用の額とみてよいかどうかとしている。
《前提》
当財団法人に勤務する者のうち、今後5年間のうちに定年退職を迎える者は1名で、その退職一時金の支給予定額は500万円です。したがって、当期において退職一時金の支払原資として確保する金額は100万円とします。
《当財団法人の経理処理》
退職給与積立預金支出(費用)100/現金 100
退職給与積立預金 100/退職給与積立債務(負債)100
業務のために必要な費用
これに対して、国税庁では、定年退職者の退職一時金の支払原資を退職年度以前の5年間で積み立てるために、経理上、退職給与積立預金支出を計上している場合には、実費弁償方式の判定上、当該退職給与積立預金支出を「業務のために必要な費用」とみて差し支えないとしている。
なお、法人税基本通達15-1-28では、公益法人等が事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、法令等の規定に基づき実費弁償により行うものであり、かつ、あらかじめ5年以内の期間に限って所轄税務署長の確認を受ければ、確認を受けた期間については、当該業務は公益法人等の収益事業とはしないとされている。
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