資料2007年04月30日 【重要資料】 登録免許税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第35号)(2007年4月30日号・№209)
重要資料 |
登録免許税法施行規則の一部改正 | |
改 正 後 | 改 正 前 |
第12条 法別表第1第24号(1)ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額 イ 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円) ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合 (1) 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額) (2) 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額 二 組織変更により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該組織変更をする会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額 イ 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資本金の額(当該組織変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円) ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合 (1) 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額) (2) 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額 三 種類の変更により合同会社を設立する場合 当該種類の変更の直前における当該種類の変更をする会社の資本金の額(当該種類の変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円) 四 新設合併により有限責任中間法人を設立する場合 当該新設合併により消滅する各中間法人の当該消滅の直前における基金の総額(当該消滅する中間法人が無限責任中間法人である場合にあつては、九百万円)の合計額 | 第12条 法別表第1第24号(1)ホに規定する財務省令で定めるものは、新設合併により消滅した会社若しくは中間法人又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額又は基金の総額(当該消滅した会社又は中間法人が合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人である場合には、九百万円)とする。 |
2 法別表第1第24号(1)ヘに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 吸収合併により株式会社又は合同会社の資本金の額が増加する場合 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額(二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、当該消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額) イ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円) ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合 (1) 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額) (2) 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式(当該株式会社が有していた自己の株式を除く。)及び合同会社の持分を除く。)の価額 二 吸収合併により有限責任中間法人の基金の総額が増加する場合 当該吸収合併により消滅する中間法人の当該消滅の直前における基金の総額(当該消滅する中間法人が無限責任中間法人である場合にあつては九百万円とし、二以上の中間法人が消滅する場合にあつては当該基金の総額(当該消滅する中間法人が無限責任中間法人である場合にあつては、九百万円)の合計額とする。) | 2 法別表第1第24号(1)ヘに規定する財務省令で定めるものは、吸収合併により消滅した会社又は中間法人の当該吸収合併の直前における資本金の額又は基金の総額(当該消滅した会社又は中間法人が合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人である場合には、九百万円)とする。 |
第12条3項~4項 (略) | 第12条3項~4項 (略) |
5 法別表第1第24号(1)ホの新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。 一 新設合併により消滅する各会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額 二 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額 6 法別表第1第24号(1)ホの組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該組織変更後の株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。 一 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額 二 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額 7 法別表第1第24号(1)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。 一 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額 二 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額 三 前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額 8 第1項又は第2項の規定による計算は、会社法(平成17年法律第86号)第753条第1項(株式会社を設立する新設合併契約)若しくは第755条第1項(持分会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併契約若しくは同法第749条第1項(株式会社が存続する吸収合併契約)若しくは第751条第1項(持分会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併契約又は同法第744条第1項(株式会社の組織変更計画)若しくは第746条第1項(持分会社の組織変更計画)に規定する組織変更計画の基礎となつた額(これらの契約又は計画に変更があつた場合には、当該変更後の契約又は計画の基礎となつた額)によるものとする。 |
租税特別措置法施行規則の一部改正 | |
改 正 後 | 改 正 前 |
第30条 登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)第12条第1項、第2項及び第8項の規定は、法第79条第1項第2号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 | 第30条 法第79条第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)とする。 |
第30条の2第1項 (略) | 第30条の2第1項 (略) |
2 登録免許税法施行規則第12条第1項、第2項及び第8項の規定は、法第80条第1項第2号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 | 2 法第80条第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)とする。 |
第30条の3第1項 (略) | 第30条の3第1項 (略) |
2 登録免許税法施行規則第12条第1項、第2項及び第8項の規定は、法第80条の2第1項第2号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 | 2 法第80条の2第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額とする。 |
1 この省令は、平成19年5月1日から施行する。
2 登録免許税法施行規則第12条第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。
3 租税特別措置法施行規則第30条第1項、第30条の2第2項及び第30条の3第2項の規定は、この省令の施行の日以後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。
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