税務ニュース2003年01月21日 平成15年度税制改正の要綱が閣議決定! 改正産業再生法による会社設立登記の登録免許税を軽減
平成15年度税制改正の要綱が1月17日、閣議決定された。1月末には平成15年度税制改正法案が国会に提出される予定だ。
平成15年度税制改正の要綱については、平成14年12月19日に公表した「平成15年度税制改正の大綱」を踏襲したもので、大きな内容の変更点はない。ただし、今通常国会に提出予定の産業再生法の改正に伴う税制措置の追加などが行われているので要チェックだ。
18年3月末までは1,000分の1.5
要綱の主な追加点をみると、今国会提出予定の改正産業再生法に伴う税制措置の拡充が挙げられる。
それによると、平成15年4月1日から平成20年3月31日までにされた事業再構築計画の認定等を受けた事業者がその計画に基づいて行う株式会社等の設立又は増資の登記については、登録免許税の軽減が行われる。
具体的には、本則1,000分の7の登録免許税が、<1>平成15年4月1日から平成18年3月31日までは1,000分の1.5、<2>平成18年4月1日から平成20年3月31日までは1,000分の2.5となっている。
平成15年度税制改正の要綱については、平成14年12月19日に公表した「平成15年度税制改正の大綱」を踏襲したもので、大きな内容の変更点はない。ただし、今通常国会に提出予定の産業再生法の改正に伴う税制措置の追加などが行われているので要チェックだ。
18年3月末までは1,000分の1.5
要綱の主な追加点をみると、今国会提出予定の改正産業再生法に伴う税制措置の拡充が挙げられる。
それによると、平成15年4月1日から平成20年3月31日までにされた事業再構築計画の認定等を受けた事業者がその計画に基づいて行う株式会社等の設立又は増資の登記については、登録免許税の軽減が行われる。
具体的には、本則1,000分の7の登録免許税が、<1>平成15年4月1日から平成18年3月31日までは1,000分の1.5、<2>平成18年4月1日から平成20年3月31日までは1,000分の2.5となっている。
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