カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2004年05月27日 「戸籍の附票の入手で四苦八苦」も水の泡 改正前に提出した添付書類の補完「求めません」

 相続時精算課税制度選択届出書の添付書類である「戸籍の附票」については、財務省令第28号にて『「住所等証明書類」を添付する際には、当該提出をする者又は当該被相続人の平成15年1月1日以後の住所又は居所を称する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる』と改正されたのは既報のとおりだ。この点に関連して、本誌が当局に「改正前に提出した届出書の添付書類に不備があった場合、提出書類の補完を求めるか」と質問したところでは、「求めません」との回答を得た。
 役所の書類の保存期間は基本的には5年間なので、戸籍の附票の写しで20歳以上になった時以後の住所が証明されず、四苦八苦した事例も多かったはず。そんな苦労も水の泡となった。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索