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税務ニュース2004年06月03日 新着!相続時精算課税と遺留分減殺請求の関係 遺留分減殺請求で取得した財産は相続時の時価で課税

 相続時精算課税制度(以下、同制度)の適用を受けた相続人が遺留分減殺請求を受け、財産を返還、また、遺留分減殺請求により財産を取得した場合の課税関係が当局への取材により明らかになった
<遺留分減殺請求を受け、財産を返還した場合>
・10年前、時価1億円の土地を相続時精算課税制度を適用し、受贈。
・ところが、相続開始時には当該土地の時価は2億円に上昇。
・当該土地の半分に対し遺留分減殺請求を受けたので、価格弁償で1億円支払った。
 上記のようなケースを例にすると、返還した財産にかかる課税関係は、「贈与時の時価である1億円をベースとする」ということになる。つまり、実際に価格弁償により返還した額は1億円だが、贈与時の時価の「半分=5000万円」を返還したものとみなされ、残りの5,000万円が相続税の課税ベースとなる。
<遺留分減殺請求により、財産を取得した場合>
・10年前、時価1億円だった土地の半分に対し、遺留分減殺請求をした。
・相続開始時の当該土地の時価は2億円だった。
・価格弁償により1億円支払われた。
 上記のようなケースを例にすると、取得した財産にかかる課税関係は、「相続開始時の時価である2億円をベースとする」ということになる。つまり、価格弁償で取得した「半分=1億円」を相続により取得したものとみなされ、取得した1億円が課税ベースとなる。価格弁償だけでなく、現物による弁償でも同じ考え方(相続開始時の時価)となる。
 国税庁担当者は、「同制度適用者にとっての財産の評価時点は、一貫して贈与時なので、同制度適用いかんによる相続税額の変動はない。同制度の適用があったことすら知らない相続人もいる可能性があるので、同制度適用者とその他の相続人とは切り分けて考える。」と答えている。

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