カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

コラム2007年11月19日 【ML耳より情報】 異議申立・審査請求の注意点(2007年11月19日号・№235)

異議申立・審査請求の注意点

不服申立をする意味ってあるの!?
 多くの税理士にとって、異議申立や審査請求などの不服申立は縁遠い存在です。ただ、不当な処分が行われてしまった場合など、税理士として不服申立を行うべき場合もあるはずです。
 不服申立には、訴訟と比べて優れている点が幾つかあります。まず、訴訟額に応じた印紙の貼用が不要です。次に、原処分を取り消す決定・裁決が出た場合、原処分庁の側ではもはや争う術がありません。異議申立で3ヶ月、審査請求で1年程度でそれぞれ判断が出ますから、相対的に時間がかかりませんし、税法という共通言語が通じますので、裁判官に税法を説明するストレスもありません。また、異議決定での認容率は低いものの、実は、異議申立の過程で「和解」が成立し、減額更正される例も少なくないようです。
 不服申立の制度には、まだまだ活用の余地がありそうです。

不服申立を行う際に気をつけるべきポイント  不服申立で、最も神経を使わなければならないのは期限の管理です。現行法では、処分から2ヶ月以内に異議申立または審査請求をしなければならず、異議決定が出た場合には1ヶ月以内に審査請求を行う必要があり、これを過ぎると門前払いされてしまいます。申立の理由は簡単でよいのですし、後から追加することもできますので、早めの手続を優先しましょう。
 次に、どの処分について取消を求めるのかも大切です。たとえば、不服申立の途中で再更正を受けた場合に、再更正についても手続をとらないと、すべての権利が消えてしまいます。ただ、この点について過度に神経質になる必要はありません。わからなければ、すべての処分について、不服申立の手続をとればいいのです。なお、不服申立中に、別の申告漏れを指摘された場合は、絶対に修正申告をせず、再更正してもらったうえで、その取消を求めるようにして下さい。
 また、処分について争う場合でも、納税は必要ですので、資金手当の必要性について納税者に説明する必要があります。納税しないと年14.6%の延滞税がかかりますが、納税すれば、将来処分が取り消された場合に、年4%超の還付加算金が付されて戻ってきます。
 さらに、地方税についても不服申立をするか否かの検討も必要です。実務上、国税が減額されると国から自治体に連絡が行き、地方税も還付される取扱になっているようです。ただ、あくまでも職権に基づく還付であり、納税者に法的権利があるわけではありません。確実に取り戻したければ、地方税についても不服申立をしておくのが無難です。

税理士と弁護士との共同作業  これらの手続では、通常の税務調査と同様の手続が繰り返されることになりますが、主張を書面で積極的に提出する必要があるなど、訴訟手続に近い面もあります。税法の専門家である税理士と訴訟の専門家である弁護士が共同作業に着手するとしたら、訴訟の段階ではなく、異議申立の段階と考えるべきではないでしょうか。 

  taxMLグループ 弁護士 間瀬まゆ子

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索