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税務ニュース2004年06月07日 好業績企業・公開準備企業の従業員持株会を『狙い撃ち』も(2004年6月7日号・№069) リクルート未公開株申告漏れ発覚から学ぶもの

好業績企業・公開準備企業の従業員持株会を『狙い撃ち』も
リクルート未公開株申告漏れ発覚から学ぶもの


リクルートの社員や元社員による未公開株売却益の申告漏れが相次いで発覚し、追徴課税が行われた。今回の「申告漏れ」は、取引の有無・内容が税務署に把握されないだろうという取引当事者の慢心が生んだものだ。従業員持株会の絡んだ未公開株取引は、会社の主体的行為として表面に現れず、証券会社・名義書換代理人からの取引情報の調書等による税務署への提出もない。「バレないはず」という社内(仲間内)の論理が、税務署には通用しなかった。

「従業員持株会」への調査で一網打尽
 非公開会社にあっても、従業員持株会を組織している例は数多くある。従業員の福利厚生、安定株主の養成、事業承継対策の一環、発行株式が社外に流出することを防止する受け皿、など、従業員持株会の役割は様々である。税務署が、社員と従業員持株会との取引について法人税申告書ですべてを把握することは困難だ。株主欄は同族会社の判定を主たる目的としていることから、少数株主が記載されない場合もあるし、従業員持株会で保有している場合には、持株会名義で記載されていることが通例だ。
 しかし、税務署が調査をした場合に、その取引を把握するのは容易だ。従業員持株会は、そのほとんどが発行会社と一体であるし、発行会社又は持株会が取引情報を管理しており、税務当局からの要請には、取引情報を提供せざるをえない。

「個人の責任」が「会社の道義的責任」に
 「バレないはず」という考え方は、税務当局に関心を持たれると直ちに崩壊する。そのために、税務当局に関心を持たれないことを社員は考える。税務署から指摘された場合に、個人の責任で追徴課税に応ずるつもりでも、仲間から相談されれば、自らの無申告が露見しないためにも、無申告を勧めざるをえない。誰かが申告すれば、多額の譲渡益が税務当局に露見する可能性が飛躍的に増加する。無申告は、仲間内での申し合わせにまで発展するが、この申し合わせは、税務署には保護されない。会社自身が問われた問題ではないにしても、組織的な脱税工作と見られ、会社自身の道義的責任が問われかねない状況となる。

「好業績」・「公開準備中」なら、税務当局の関心は当然
 「追徴課税」・「どこで露見するかわからない。」・「会社のイメージを損なう。」といった点で、無申告はとても割に合わない。多額の譲渡益が傍目にも予想されるような好業績企業や公開準備を進めている企業では、『狙い撃ち』されることで、今後申告漏れを指摘することが予想される。会社は(元)社員の自社株譲渡の申告についても、適切な指導が不可欠である。
 

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