会社法ニュース2004年06月14日 電子公告制度がいよいよ導入される(2004年6月14日号・№070) 商法等の一部を改正する法律案が国会を通過
電子公告制度がいよいよ導入される
商法等の一部を改正する法律案が国会を通過
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案が6月3日、衆議院で可決された(参議院先議)。電子公告導入により安価かつ容易に公告を行うことが可能となる。施行日は公布の日から起算して一年内とされている。
公告の選択肢が拡がる
電子公告とは、電磁的方法であって法務省令に定めるものにより不特定多数の者がその公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置を執ることをいう。なお、現在でも認められているB/S等の電磁的方法による公開は、電子公告とは異なることに注意が必要だ。
もちろん、従来の官報や日刊新聞紙に掲げる方法による公告を選択することも可能。会社から見れば選択肢が広がった格好だ。
電子公告を行うためには、まず、定款に電子公告を公告の方法とする旨記載又は記録することが必要となる。よって、既存の会社の場合、定款変更が必要となることには注意が必要だ。その上で、URL等必要事項を登記することとなる。
一定の期間、公告し続ける必要あり
電子公告は官報や日刊新聞紙に掲げる方法と異なり、一回掲載すれば終わりというものではなく、一定の期間ウェブサイトに掲載し続ける必要がある。例えば、合併のように法定の期間内に異議のある債権者があれば申出を求めるケースにおいては、当該一定の期間にわたって掲載し続けなければならない。B/S等の公告に至っては5年間も掲載し続けなければならない。そして、その「掲載し続けた」ということを第三者の調査機関が調査(これを電子公告調査という)することとなる。もちろん、サーバーメンテナンスのために数時間、ウェブサイトが閲覧不能となる状況もあり得る。そこで、公告の中断について一定の要件を満たせば、当該公告の中断は公告の効力に影響を及ぼさないこととされている。
なお、B/S等の電子公告については、全文の公告が必要となるものの、調査機関の調査は不要である点もポイントといえる。電子公告を公告の方法とする株式会社が、電磁的公示の方法によるB/S等の公開をすることはできないとされていることには注意が必要だ。もちろん、電子公告を公告の方法としない株式会社については、従来どおりB/S等の公開を電磁的公示の方法によって行うことは可能だ。
その他、合併及び資本減少・準備金減少における債権者保護手続並びに会社分割における承継会社がすべき債権者保護手続については、官報公告に加えて、日刊新聞紙による公告又は電子公告をも行った場合には、知れている債権者に対する各別の催告は不要とする等の改正も行われている。
商法等の一部を改正する法律案が国会を通過
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案が6月3日、衆議院で可決された(参議院先議)。電子公告導入により安価かつ容易に公告を行うことが可能となる。施行日は公布の日から起算して一年内とされている。
公告の選択肢が拡がる
電子公告とは、電磁的方法であって法務省令に定めるものにより不特定多数の者がその公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置を執ることをいう。なお、現在でも認められているB/S等の電磁的方法による公開は、電子公告とは異なることに注意が必要だ。
もちろん、従来の官報や日刊新聞紙に掲げる方法による公告を選択することも可能。会社から見れば選択肢が広がった格好だ。
電子公告を行うためには、まず、定款に電子公告を公告の方法とする旨記載又は記録することが必要となる。よって、既存の会社の場合、定款変更が必要となることには注意が必要だ。その上で、URL等必要事項を登記することとなる。
一定の期間、公告し続ける必要あり
電子公告は官報や日刊新聞紙に掲げる方法と異なり、一回掲載すれば終わりというものではなく、一定の期間ウェブサイトに掲載し続ける必要がある。例えば、合併のように法定の期間内に異議のある債権者があれば申出を求めるケースにおいては、当該一定の期間にわたって掲載し続けなければならない。B/S等の公告に至っては5年間も掲載し続けなければならない。そして、その「掲載し続けた」ということを第三者の調査機関が調査(これを電子公告調査という)することとなる。もちろん、サーバーメンテナンスのために数時間、ウェブサイトが閲覧不能となる状況もあり得る。そこで、公告の中断について一定の要件を満たせば、当該公告の中断は公告の効力に影響を及ぼさないこととされている。
なお、B/S等の電子公告については、全文の公告が必要となるものの、調査機関の調査は不要である点もポイントといえる。電子公告を公告の方法とする株式会社が、電磁的公示の方法によるB/S等の公開をすることはできないとされていることには注意が必要だ。もちろん、電子公告を公告の方法としない株式会社については、従来どおりB/S等の公開を電磁的公示の方法によって行うことは可能だ。
その他、合併及び資本減少・準備金減少における債権者保護手続並びに会社分割における承継会社がすべき債権者保護手続については、官報公告に加えて、日刊新聞紙による公告又は電子公告をも行った場合には、知れている債権者に対する各別の催告は不要とする等の改正も行われている。
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