資料2008年04月04日 【税務関係資料】 日中租税条約に規定する「みなし外国税額控除」の適用の継続について
2008年3月26日
財務省
日中租税条約に規定する「みなし外国税額控除」の適用の継続について
日中租税条約に規定する中国の経済開発奨励措置に関する「みなし外国税額控除」は、中国の国内法改正後も引き続き適用することができます。
1.日中租税条約のみなし外国税額控除 日中租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」:1984年発効)第23条4(c)は、日中両国の政府間で合意した中国の経済開発促進のための奨励措置に基づく租税の減免額に対して、我が国においていわゆる「みなし外国税額控除」を適用することを規定しています。この規定を受けて、日中両国の政府は、1991年の交換公文において、みなし外国税額控除の対象となる中国の経済開発促進のための奨励措置となる租税優遇措置について合意しています。
2.中国の国内法改正 1991年の交換公文により合意された租税優遇措置を定める法律(中華人民共和国外国投資企業及び外国企業所得税法。以下「旧法」といいます。)に代わる新しい法律(中華人民共和国企業所得税法。以下「新法」といいます。)が本年1月1日から適用され、同時に旧法は廃止されました。新法では、旧法が定めていた租税優遇措置は一定期間引き続き適用されることを規定しています。
3.みなし外国税額控除の適用の継続 中国の国内法改正に伴う1991年の交換公文に基づくみなし外国税額控除の取扱いについて、新法により旧法が定めていた租税優遇措置の継続適用が認められる限り、これまで同様、1991年の交換公文で合意された租税優遇措置について我が国においてみなし外国税額控除が適用されることが、日中両国の税務当局間で確認されました。
財務省
日中租税条約に規定する「みなし外国税額控除」の適用の継続について
日中租税条約に規定する中国の経済開発奨励措置に関する「みなし外国税額控除」は、中国の国内法改正後も引き続き適用することができます。
1.日中租税条約のみなし外国税額控除 日中租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」:1984年発効)第23条4(c)は、日中両国の政府間で合意した中国の経済開発促進のための奨励措置に基づく租税の減免額に対して、我が国においていわゆる「みなし外国税額控除」を適用することを規定しています。この規定を受けて、日中両国の政府は、1991年の交換公文において、みなし外国税額控除の対象となる中国の経済開発促進のための奨励措置となる租税優遇措置について合意しています。
2.中国の国内法改正 1991年の交換公文により合意された租税優遇措置を定める法律(中華人民共和国外国投資企業及び外国企業所得税法。以下「旧法」といいます。)に代わる新しい法律(中華人民共和国企業所得税法。以下「新法」といいます。)が本年1月1日から適用され、同時に旧法は廃止されました。新法では、旧法が定めていた租税優遇措置は一定期間引き続き適用されることを規定しています。
3.みなし外国税額控除の適用の継続 中国の国内法改正に伴う1991年の交換公文に基づくみなし外国税額控除の取扱いについて、新法により旧法が定めていた租税優遇措置の継続適用が認められる限り、これまで同様、1991年の交換公文で合意された租税優遇措置について我が国においてみなし外国税額控除が適用されることが、日中両国の税務当局間で確認されました。
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