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税務ニュース2004年06月24日 国税庁・日米租税条約の適用開始日について情報 配当の場合は総会での決議の日

 国税庁は6月23日、日本における日米新租税条約の適用開始日についての情報をホームページ上で明らかにした。日米新租税条約は、平成16 年7 月1 日以後に租税を課される額に適用されることになるため、同日以後に「支払を受けるべき」投資所得(配当、利子及び使用料)から適用される。具体的に、日米新租税条約の適用において、支払を受けるべき日は、以下の通りとなっている。

配当の場合:株主総会において配当の決議があった日(日本においては、商法により各事業年度終了の日の翌日から3か月以内に定時総会が招集される)。なお、中間配当については、取締役会の決議のあった日。ただし、当該決議の効力発生日が定められている場合は、当該効力発生日(定款に定めた一定の日から3か月以内に到来する日に限る)。
利子・使用料:契約においてその支払日が定められているときはその支払日、支払日が定められていないときは実際に支払が行われた日

http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2642/01.pdf

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