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解説記事2008年07月14日 【プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)】 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第255回(2008年7月14日号・№266)

プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第255回
武田昌輔税法研究グループ

1 立退料の収益計上の時期
Q
 長年、賃借していた店舗を立ち退くことになり、裁判上の和解によって3,000万円を受けることになりました。当社は8月決算ですが、この和解の合意は7月末で、実際の立退きは11月末日という場合(立退料もこの日に支払ってもらいます)に、11月末日に立退料を計上することは認められるでしょうか。
A 本件について裁判上の和解が7月末日に成立し、その時点において、和解の金額も確定するというのであれば、現実に支払われるのは11月末日であっても、その7月末日に計上すべきことになる。つまり、収益の計上は、いわゆる権利確定主義によるものであって、現金主義によっていないからである。したがって、仮に、その7月末の和解金額は単なる標準的なものであって、その後、細かい事情が考慮されるというのであれば、その金額が確定した時点となる。
 この問題は、実務上、現実には、その立退料が入金した時点において計上してもよいのではないかとする見解も存するものと思われる。つまり、単に、数か月遅れるだけであり、事業年度においてみると当期か翌期かというだけのことではないかというのである。しかし、税務では、収益・費用等の計上については厳格な年度帰属によることとしている。

2 株式会社の清算中の事業年度
Q
 株式会社の清算中の事業年度については、会社法494条においては、解散の日から1年ごとの清算事務年度となります。法人税基本通達1-2-7においては、次のように定められています。
「(株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度)1-2-7株式会社が解散等(会社法第475条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、同法第494条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。」
 しかし、法人税法14条1号では、法人が解散した場合には、みなし事業年度として事業年度の中途で解散した場合には、その開始の日から解散の日まで、解散の翌日から当該事業年度の末日までで一事業年度として、その後は、その翌日から1年ごとの事業年度とすることになっています。これは、法人税法14条の規定を改正すべきものと考えますが、いかがでしょうか。
A 会社法では、株式会社について494条において規定しているわけである。したがって、この規定に基づく事業年度は、法人税法13条の正規の事業年度として取り扱われることになる。これに対して株式会社以外の法人(たとえば、合同会社、協同組合等)は、会社法494条の規定の適用はないので、税法上は、法人税法14条によるみなし事業年度の規定が適用されることになる。上記通達において「……留意する。」というのは、当然のことを定めていることによる。
 上述したように、税法上は、会社法の規定は重要であるが、株式会社だけを取り扱っているわけではないので、株式会社以外の会社はどのようになるか、さらに、これらの会社以外の法人も対象としているわけである。したがって、広い立場で規定が定められているので、この点について注意する必要がある。

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