カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2004年07月01日 3万円未満の領収書等も電子保存が可能に e-文書法案が国会提出へ

 政府のIT戦略本部は2月6日、電子化推進のために政府が取り組むべき重点施策を盛り込んだ「e-Japan戦略Ⅱ加速化パッケージ」を策定した。このパッケージでは、民間に保存が義務付けられている文書の電子的な保存が盛り込まれており、新たに電子保存を認める統一的な法律である「e-文書法」を平成16年度のできるだけ早期に国会に提出する旨が明記された。平成17年4月の施行を目指す。この「e-文書法」には、税務関係書類についても電子保存の対象となっており、現在、財務省や国税庁においてその詳細について検討が行われている。
税務署長の承認等が必要
 電子保存の対象となるのは、①相手方から受け取った見積書、注文書、契約の申込書、送り状、納品書、検収書、請求書、契約書・領収書の一部、②自己の作成したこれらの書類の写しなどが電子保存の対象となる。契約書・領収書については、取引金額が3万円未満の少額のものや電子公証制度による私署証書の宣誓認証等によるものに限り、一定の要件で認める方向となっている。
 しかし、電子保存するには、3つの要件をクリアする必要がある。具体的には、①真実性を確保するための要件、②可視性を確保するための要件、③税務署長の事前承認制度である。なお、税務署長の事前承認については、電子帳簿保存法と同様に、所轄の税務署長の承認を必要とするが、調査の際に要件が守られていない場合には承認が取り消されることになる。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索