税務ニュース2004年07月02日 国税庁・財産評価基本通達を一部改正 基準年率や市街地山林等にについて所要の改正
国税庁は7月2日、「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した(下記リンク参照)。平成16年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価及び平成16年分以後の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に適用される。“社会経済情勢及び取引実態等の変化に伴い、基準年利率及び市街地山林等について所要の改正を行い、併せて文化財建造物及びその敷地の評価並びに緑地保全地区内の山林の評価等を定めたこと”が改正の趣旨。HPには新旧対照表が掲載されている。
なお、「重要文化財に指定されている民家で所有者の居住の用に供されているものの評価について」(法令解釈通達)は廃止された。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/2638/01.htm
なお、「重要文化財に指定されている民家で所有者の居住の用に供されているものの評価について」(法令解釈通達)は廃止された。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/2638/01.htm
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