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コラム2008年12月01日 【今週の専門用語】 科料と過料(2008年12月1日号・№285)

科料と過料
 科料とは刑法及び刑事訴訟法上の刑罰の1つであり、刑事訴訟法に基づき、刑事裁判所により執行されるのに対し、過料とはあくまで行政法規への違反等に対する制裁金であり、刑罰には該当しない。したがって、「行政罰」である課徴金は科料ではなく、過料に含まれることになると考えられる。科料と過料を区別するため(ともに読み方は「かりょう」である)、科料を「とがりょう」、過料を「あやまちりょう」と読むこともある。

お詫びと訂正
本誌285号(42頁)で掲載いたしました「科料と過料」について、過料は刑罰に該当しない行政罰の一種ですが、独占禁止法・金融商品取引法上の課徴金は、過料とは異なり、通常「行政上の措置」として課される金銭的負担・不利益のことをいいます。謹んでお詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。

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