コラム2008年12月01日 【今週の専門用語】 信用格付機関の基本行動規範(2008年12月1日号・№285)
信用格付機関の基本行動規範
IOSCO専門委員会「信用格付機関の活動に関する原則」の実施のための指針となるのが「信用格付機関の基本行動規範」で、2004年12月公表、2008年5月改訂。格付会社が策定する行動規範に含むべき基本的事項を全格付会社・全従業員に適用されるよう網羅し、①格付プロセスの品質と公正性、②独立性と利益相反の回避、③一般投資家・発行体に対する責任、④行動規範の開示と市場参加者への情報提供に係る具体的措置を掲げる(金融庁サイトで仮訳の閲覧可)。
IOSCO専門委員会「信用格付機関の活動に関する原則」の実施のための指針となるのが「信用格付機関の基本行動規範」で、2004年12月公表、2008年5月改訂。格付会社が策定する行動規範に含むべき基本的事項を全格付会社・全従業員に適用されるよう網羅し、①格付プロセスの品質と公正性、②独立性と利益相反の回避、③一般投資家・発行体に対する責任、④行動規範の開示と市場参加者への情報提供に係る具体的措置を掲げる(金融庁サイトで仮訳の閲覧可)。
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