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会社法ニュース2004年07月15日 脆弱性を発見した場合には受付機関に届出が必要 経済産業省・ソフトウエア等脆弱性関連情報取扱基準が公表

 ソフトウエア等脆弱性関連情報取扱基準が7月7日に告示された。これは、コンピュータ・セキュリティ問題の早期警戒体制を更に拡充・強化するための公的なルール。ソフトウエア等の脆弱性を発見した場合には、受付機関にその旨を届け出ることが必要になる。なお、同基準については、平成16年7月8日から適用されている。

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