会社法ニュース2004年07月15日 脆弱性を発見した場合には受付機関に届出が必要 経済産業省・ソフトウエア等脆弱性関連情報取扱基準が公表
ソフトウエア等脆弱性関連情報取扱基準が7月7日に告示された。これは、コンピュータ・セキュリティ問題の早期警戒体制を更に拡充・強化するための公的なルール。ソフトウエア等の脆弱性を発見した場合には、受付機関にその旨を届け出ることが必要になる。なお、同基準については、平成16年7月8日から適用されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.