税務ニュース2004年07月15日 投資組合を通じて個人投資家が得た所得は株雑所得等に該当 国税庁・経済産業省からの意見照会に回答
国税庁は6月18日、「投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて」を公表した。これは経済産業省からの意見照会に回答するもの。
今回の意見照会は、ベンチャー投資等を行う投資事業有限責任組合や民法上の任意組合を通じて得た所得に関し、個人投資家が、所得税基本通達36・37共-20(任意組合の事業に係る利益等の額の計算)に記載されている(1)の方法により所得金額の計算を行っている場合において、その所得区分及び投資組合の運営から発生した諸経費の取扱いをどうするかというもの。
国税庁では、まず、投資組合を通じて個人投資家が得た所得の所得区分については、経済産業省の意見照会通り、①株式等への投資を主たる目的事業としていること、②各組合員において収益の区分把握が可能であること、③民法上の任意組合が前提とする共同事業性が担保されていること、④投資組合が営利目的で組成されていること、⑤投資対象が単一銘柄に限定されないこと、⑥投資組合の存続期間が概ね5年以上であることのすべての要件を満たし、かつ、投資組合契約等に記載されている場合であれば、出資者が共同で営利を目的として継続的に行う株式等の譲渡を行うものと位置づけられると説明。個人投資家が投資組合を通じて得た株式等の譲渡に係る所得は、株雑所得又は株事業所得に該当するとしている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/2633/01.htm
今回の意見照会は、ベンチャー投資等を行う投資事業有限責任組合や民法上の任意組合を通じて得た所得に関し、個人投資家が、所得税基本通達36・37共-20(任意組合の事業に係る利益等の額の計算)に記載されている(1)の方法により所得金額の計算を行っている場合において、その所得区分及び投資組合の運営から発生した諸経費の取扱いをどうするかというもの。
国税庁では、まず、投資組合を通じて個人投資家が得た所得の所得区分については、経済産業省の意見照会通り、①株式等への投資を主たる目的事業としていること、②各組合員において収益の区分把握が可能であること、③民法上の任意組合が前提とする共同事業性が担保されていること、④投資組合が営利目的で組成されていること、⑤投資対象が単一銘柄に限定されないこと、⑥投資組合の存続期間が概ね5年以上であることのすべての要件を満たし、かつ、投資組合契約等に記載されている場合であれば、出資者が共同で営利を目的として継続的に行う株式等の譲渡を行うものと位置づけられると説明。個人投資家が投資組合を通じて得た株式等の譲渡に係る所得は、株雑所得又は株事業所得に該当するとしている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/2633/01.htm
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