カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会社法ニュース2004年07月19日 合併対価の柔軟化等により税務上の取扱いはどうなる!?(2004年7月19日号・№075) 商法改正における税務上の論点は平成18年度改正で議論

合併対価の柔軟化等により税務上の取扱いはどうなる!?
商法改正における税務上の論点は平成18年度改正で議論


 現在、法制審議会の会社法(現代化関係)部会がまとめている会社法制の現代化に関する要綱案では、合併対価の柔軟化等が盛り込まれる方向となっているが、これにより、税務上の問題が生じてくるので注目したいところだ。なお、要綱案については、7月中にもまとめられる予定だ。

現行では非適格
 来年の通常国会に提出予定の商法改正案では、合併対価の柔軟化が盛り込まれる方向となっている。合併対価の柔軟化では、吸収合併、吸収分割及び株式交換の場合において、消滅会社等の株主等に対して、存続会社等の株式を交付せず、金銭や他社株式等を交付することを認めるとしている。特に注目すべきは、日本法人が合併等する場合に、外国の親会社の株式等を交付することも可能になる点。これにより、外国企業の対日投資が促進されることが期待されている。
 ところで、商法改正により生じてくるのが税務上の問題だ。現行の組織再編成税制では、例えば、適格分割であれば、分割法人の株主等に分割承継法人の株式以外の資産が交付されないことが要件となっている。このため、現行の取扱いでは、金銭等の交付があれば、適格組織再編成とならない。現在、産業再生法の枠組みの中では、外国の親会社の株式等を交付することが可能となっているが、税制上は非適格とされている。しかし、商法上、株式でなくてもOKということになれば、税務上の適格組織再編成の要件も緩和さざるを得ないという状況に追い込まれることになる。

外国会社との株式交換は?
 また、株式交換について、現時点では結論が出ていないものの、日本企業が外国企業との間でも株式交換を行うことができるよう検討が進められている。昨年改正された産業再生法では、同法の特例として、一時、外国企業と日本企業との株式交換を認める方向で議論が進められていたものの、外国企業が日本の商法の管轄外であることが問題視され、実現には至らなかったという経緯がある。今回も、外国企業の法制度の有無が議論のポイントとなっており、今後の動向が注目される。また、仮に外国企業との株式交換が認められることになれば、前述したような税務上の問題も生じることになる。

施行は18年4月が有力
 なお、商法改正案については、来年の通常国会に提出され、現時点では平成18年4月1日からの施行が有力視されている。このため、商法改正における税務上の取扱いについては、平成18年度改正での大きな論点となる模様だ。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索