税務ニュース2004年08月02日 普通株式と種類株式が発行されている場合の取得価額の計算が新設 国税庁・措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いを一部改正
国税庁は7月30日、「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)を公表した(課資3-3、課個2-12、課法8-1、課審6-13、平成16年6月18日付け)。所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)等の施行に伴い、譲渡所得に関する取扱いの整備を行ったもの。
中でも注目すべきは、普通株式と種類株式が発行されている場合の取得価額の計算(37の10-9)が新設された点だ。具体的には、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、法人の発行する普通株式と種類株式とを有する場合には、その種類株式の権利内容等からみて、当該種類株式が普通株式の価額と異なる価額で取引が行われるものと認められるときは、当該種類株式は普通株式と異なる銘柄の株式として、所得税法令第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定を適用するとされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/kabushiki/2690/01.htm
中でも注目すべきは、普通株式と種類株式が発行されている場合の取得価額の計算(37の10-9)が新設された点だ。具体的には、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、法人の発行する普通株式と種類株式とを有する場合には、その種類株式の権利内容等からみて、当該種類株式が普通株式の価額と異なる価額で取引が行われるものと認められるときは、当該種類株式は普通株式と異なる銘柄の株式として、所得税法令第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定を適用するとされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/kabushiki/2690/01.htm
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