税務ニュース2004年08月02日 国税庁・措置法に係る所得税の取扱いを一部改正 源泉所得税関係を整備
国税庁は7月27日、「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した(課法8-5、課個2-16、課審4-23、平成16年6月24日付け)。所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)の施行等に伴い、今までの取扱いを整備したもの。なお、改正後の41の20-2及び41の20-3の取扱いについては、平成17年1月1日以後に適用される。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/2668/01.htm
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