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会社法ニュース2003年01月29日 ソニーが改正商法による委員会等設置会社を導入 取締役会議長と代表執行役を分離

 ソニー株式会社は1月28日、平成15年4月1日から施行される改正商法に基づいた委員会等設置会社を選択することを決めた。今年6月開催の株主総会で正式決定する予定だ。委員会等設置会社の導入により、法律に基づいたガバナンス強化が図られるとしている。
 同社では、委員会等設置会社選択に伴い現行の監査役・監査役制度を廃止し、過半数の社外取締役で構成される監査委員会、指名委員会、報酬委員会及び執行役制度を導入する。すでに導入している執行役員制度については、ソニー独自の制度として継続する。
 なお、取締役会は社内取締役及び社外取締役を合わせて10名以上20名以下で構成。社外取締役は現在3名だが、増員する方向だ。また、商法では求められていないが取締役会議長と代表執行役の分離を制度化するとしている。

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