コラム2009年11月23日 【今週の専門用語】 特別背任罪(2009年11月23日号・№331)
特別背任罪
旧商法486条は、取締役・監査役等の特別背任罪として、これらの者が「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処すと定めていた(492条により併科できる)。会社法では、新設された会計参与も、また旧監査特例法を取り込んだ形で執行役等も対象とされ、同様の要件・刑罰が規定されている(960条)。なお、国外犯も対象となる(971条)。
旧商法486条は、取締役・監査役等の特別背任罪として、これらの者が「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処すと定めていた(492条により併科できる)。会社法では、新設された会計参与も、また旧監査特例法を取り込んだ形で執行役等も対象とされ、同様の要件・刑罰が規定されている(960条)。なお、国外犯も対象となる(971条)。
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