カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2004年08月03日 日税連・税理士の成年後見賠償責任保険制度を創設(2004年8月3日号・№077) 「制度普及の環境整備に」損害賠償リスクを軽減

日税連・税理士の成年後見賠償責任保険制度を創設
「制度普及の環境整備に」損害賠償リスクを軽減


 日本税理士会連合会(以下、「日税連」)は7月15日、成年後見人等の業務を行う税理士に対し、損害等の事故が発生した際に備える保険制度(「成年後見賠償責任保険」以下、成年後見保険)を創設したことをホームページ上で発表した。この保険は、税理士が家庭裁判所より法定後見人(後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人)及び任意後見監督人(以下、法定後見人等)に選任された場合において、その業務の遂行上生じた事故等に対するもの。被後見人等及びその親族等から損害賠償を請求された際に、税理士が負うこととなった損害賠償金を補填する制度となっている。

成年後見業務・利用者双方にメリット
 成年後見人等には、成年被後見人等を代理して法律行為を行う「代理権」と成年被後見人等の行った法律行為を取消す「取消権」及びその前提としての「同意権」が付与されている。この権利行使によって、財産を処分した際に経済的損害が発生する場合や、成年被後見人等に対して予想外の身体的傷害を与えてしまうなど、損害賠償問題が発生することを危惧する声もあった。また、成年後見保険の創設は、成年後見制度の利用者にとっても、制度に対する安全性・信頼性を一層高める効果を生み出すことから、制度の定着の促進も期待されている。

事務所職員や訴訟費用も対象
 成年後見保険の加入対象者は、税理士のうち税理士会が実施する成年後見人等養成研修を受講・履修し、家庭裁判所に提出する「成年後見人等推薦者名簿」への登載者。被保険者は、加入者(税理士)及び加入者からの指示を受けて補助的業務を行う事務所職員等だ。税理士1名あたりの保険料は6,240円(保険期間1年)で、経済損害による補償限度額は、1事故・1請求につき500万円、期間中1億円、免責金額は1万円となっている。
 成年後見保険の対象となる範囲は大きく分けて、①過失による経済損害、②被後見人等に対する身体賠償及び財物賠償、③被後見人に対する人格権損害の3つ。①の対象となる主な例は、盗難、詐欺被害、受託物の破損、過失による財産処分等の経済損害等。②の対象となる主な例は、被後見人を誤ってケガさせてしまった、被後見人の動産を誤って壊してしまった等。③の対象となる主な例は、不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉の侵害、口頭、文書、図表その他これらに類する表示行為による名誉の侵害またはプライバシーの侵害。事務所職員が与えた損害や裁判等の訴訟にかかる費用も保険の対象となる。日税連担当者は、「こういった環境整備によって多くの税理士が成年後見制度にかかわってほしい」と語っている。
 

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索