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会計ニュース2004年08月03日 公開準備会社では当面の間適格株券の作成が必要!(2004年8月3日号・№077) 10月施行の新商法の公開準備に与える影響は限定的

公開準備会社では当面の間適格株券の作成が必要!
10月施行の新商法の公開準備に与える影響は限定的


 株券不発行制度の新設に関らず、上場規則の適格株券の発行要件は、当面、見直しの予定はないことに注意が必要だ。

当面の間、非上場会社だけの特典
 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の一部施行(商法改正分)により、10月から譲渡制限会社では株主の請求がない限り株券発行が不要になるとともに、株式会社は株券不発行制度を選択することが可能となる。しかし、IPOを10月以降に予定している会社が、株券不発行制度を採用した上でIPOすることは、当面の間できない。これは、現状の証券保管振替機構では株券不発行の会社の株式を保管・振替する仕組みとなっていないことが理由(42ページのことばのコンビニ参照)。
 よって、今10月を施行日とする商法改正のうち、公開(準備)会社に、すぐに影響のある改正は、新株の引受人が株主になる時期が「払込期日ノ翌日」から「払込期日」となる商法280条ノ9の改正により、B/S表示が変更される点等限定的なものとなる。
 

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