コラム2010年02月08日 【今週の専門用語】 特定資本関係(2010年2月8日号・№341)
特定資本関係
2つの法人のうちいずれか一方の法人が他の法人の発行済株式等の総数の50%超の株式を直接または間接に保有する関係、あるいは2つの法人が同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式等の総数の50%超の株式を直接または間接に保有される関係をいう。法人税法上、子会社の繰越欠損金を利用した租税回避を防ぐため、特定資本関係形成から5年以内の適格合併の場合、原則「みなし共同事業要件」を満たさない限り、子会社繰越欠損金の引継ぎはできない。
2つの法人のうちいずれか一方の法人が他の法人の発行済株式等の総数の50%超の株式を直接または間接に保有する関係、あるいは2つの法人が同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式等の総数の50%超の株式を直接または間接に保有される関係をいう。法人税法上、子会社の繰越欠損金を利用した租税回避を防ぐため、特定資本関係形成から5年以内の適格合併の場合、原則「みなし共同事業要件」を満たさない限り、子会社繰越欠損金の引継ぎはできない。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -















