税務ニュース2004年09月08日 不利益遡及立法の期限後対応「弾力的に認めていく方針」 国税庁・事務連絡を発遣
平成16年度税制改正により認められなくなった「土地、建物等の長期・短期譲渡所得の金額」の計算上生じた損益と、「土地、建物等の譲渡による所得以外の所得の金額」の計算上生じた損益との損益通算。いわゆる「不利益遡及立法」に対する更正の請求や期限後申告など、平成15年分の所得税の申告に関する期限後対応に関し、国税庁が事務連絡を発遣していたことなどが本誌の取材により明らかになった。
平成16年度税制改正が、平成15年分の所得税の申告に影響を及ぼすケースは次の二つ。
①当該土地建物等の譲渡所得の計算で譲渡損が生じており、改正案の検討が不十分であったた
め、平成15年中の譲渡とはしないことで税務上の不利益が生じた場合
②当該土地建物等の譲渡所得の計算で譲渡益が生じており、改正案の検討が不十分であったた
め、平成15年中の譲渡とはしないことで税務上の不利益が生じた場合
国税庁は9月7日、本誌の取材に対し、上記①及び②のケースにおける期限後対応について「事務連絡」を発遣、それぞれのケースにおける更正の請求、期限後申告、修正申告について、「基本的に、弾力的に認めていく方針」であることを明らかにした。
平成16年度税制改正が、平成15年分の所得税の申告に影響を及ぼすケースは次の二つ。
①当該土地建物等の譲渡所得の計算で譲渡損が生じており、改正案の検討が不十分であったた
め、平成15年中の譲渡とはしないことで税務上の不利益が生じた場合
②当該土地建物等の譲渡所得の計算で譲渡益が生じており、改正案の検討が不十分であったた
め、平成15年中の譲渡とはしないことで税務上の不利益が生じた場合
国税庁は9月7日、本誌の取材に対し、上記①及び②のケースにおける期限後対応について「事務連絡」を発遣、それぞれのケースにおける更正の請求、期限後申告、修正申告について、「基本的に、弾力的に認めていく方針」であることを明らかにした。
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