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コラム2010年05月31日 【SCOPE】 平成22年3月期の有報作成・提出の留意事項は?(2010年5月31日号・№356)

役員報酬の開示や会計基準改正など
平成22年3月期の有報作成・提出の留意事項は?

 金融庁は5月25日、有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成22年3月期版)を公表した。役員の連結報酬等の個別開示を始めとした上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する開示の充実のほか、「金融商品に関する会計基準」「工事契約に関する会計基準」等の公表に伴う財務諸表等規則等の改正などが留意点として示されている。主な概要を紹介する。

金融庁が示した9項目の留意事項とは?  金融庁が示した平成22年3月期決算法人の有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項としては、9項目が挙げられている(下表参照)。

 (1)は、3月31日に公布された企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という)等の一部を改正する内閣府令等によるもの。コーポレート・ガバナンス体制、役員報酬、株式の保有状況が新たな記載項目とされている(詳細は本誌351号・354号・355号参照)。
修正があれば臨時報告書  (2)は、平成21年12月11日公布の開示府令の改正により、定時株主総会前に有価証券報告書を提出することが可能になった。総会前に提出する場合には、定時株主総会に報告しようとする、または承認を受けようとする計算書類および事業報告を添付することになる。
 また、定時株主総会の決議により内容に変更が生じる可能性がある記載事項については、あらかじめ株主や投資者に周知しておく必要があるため、有価証券報告書の該当する記載事項の箇所において、定時株主総会における決議事項である旨およびその概要について記載する必要がある。有価証券報告書に記載した決議事項が、定時株主総会において可決された場合には、その内容を事後的に訂正する必要はないが、修正等が行われた場合には、その旨およびその内容を記載した臨時報告書の提出が求められる。なお、内部統制報告書についても同時に提出する必要があるので要注意だ。
日本電波工業がIFRSを適用へ  (4)は、IFRS(国際財務報告基準)の任意適用について。平成22年3月31日以後終了する連結会計年度から、指定国際会計基準による連結財務諸表を作成することが可能になった(本誌340号等参照)。すでに、日本電波工業が5月13日にIFRSに基づく決算発表を行っている。
 なお、金融庁が公表した平成21年3月期有価証券報告書の状況調査結果によれば、IFRS任意適用の意向または関心がある会社数は1,200社、具体的な導入時期が決定している会社数は4社であった。IFRS適用に際しての障害としては、「会計をめぐる課題が解決できるか」「会計システムの改定、整備の必要性やそのためのコスト負担の増大等」「IFRSに関する経理要員等の理解・育成が不十分」といった項目が上位に挙げられている。
会計基準に伴う見直し  (5)の「金融商品に関する会計基準」では、金融商品の状況に関する事項(取組方針、内容・リスク、リスク管理体制)の記載や金融商品の時価等に関する事項について、貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額および時価、計上額と時価との差額、時価の算定方法ならびにこれら時価、差額および算定方法の説明の記載などが必要となる。
 (6)の「工事契約に関する会計基準」では、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準が適用されることとなった。このため、会計方針の記載および注記事項等についての規定が新設されている。
 (7)の「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」では、棚卸資産に分類されている不動産以外の不動産であって、賃貸収益またはキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有している不動産(賃貸等不動産)については、新たに時価等の注記が必要となった。具体的には、①賃貸等不動産の概要(不動産の内容、種類、場所等)、②賃貸等不動産の貸借対照表計上額および当該事業年度における主な変動、③賃貸等不動産の貸借対照表日における時価およびその算定方法、④賃貸等不動産に関する損益について、記載が必要となる。
株券の電子化に伴う定款附則の削除では?  そのほか、いわゆる「株券の電子化」で株券喪失登録制度が廃止されたことにより、平成22年1月6日までは株券喪失登録簿を備え置く必要があるため、定款附則にその旨を定めている場合があるが、一般的に、当該附則は平成22年1月6日をもって削除されることになる。このような場合は定款の変更に該当しないため、当該附則が削除されることのみをもって、定款(変更部分)の添付は必要ないとしている。

MEMO
平成21年3月期の有価証券報告書では98社に記載不備
 金融庁は5月25日、平成21年3月期有価証券報告書の重点審査結果を公表した。今回の重点審査では、「事業等のリスク等」「監査報酬の内容等」「関連当事者との取引等に関する注記」について審査が行われている。
 重点審査結果によると、調査票提出会社3,055社のうち、98社(調査票提出会社の3.2%)に記載不備があったことが明らかとなった。たとえば、「事業等のリスク等」については延べ56社について、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合、「事業等のリスク等」に、重要事象等が存在する旨およびその内容の記載がなかったもの等の記載不備があった。

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