会計ニュース2003年02月01日 ASB・連結納税の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)を決定へ 回収可能見込額が一致しない場合の差額の取扱いは原案通り
企業会計基準委員会(ASB)の実務対応専門委員会は1月29日、実務対応報告第6号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」を決定。一部修正した上で、2月4日開催の企業会計基準委員会で正式決定する。公開草案からの大きな変更点はないが、論点となっていた「個別財務諸表における回収可能見込額と連結納税主体における回収可能見込額に差額が生じる場合の取扱い」(Q4)については、ほぼ原案通りとなっている。
連結財表の金額と一致させるべきという見解もあるが
公開草案のQ4「個別財務諸表における回収可能見込額と連結納税主体における回収可能見込額に差額が生じる場合の取扱い」では、連結納税会社及び連結納税主体それぞれで繰延税金資産の回収可能額の評価を行った結果、各連結納税会社の回収可能見込額の合計と連結納税主体の回収可能見込額が一致しない場合の差額は、連結財務諸表においてのみ認識される法人税に係る繰延税金資産の評価性引当額等として取扱われるとされている。
一方、当該差額については、合理的な方法で個別財務諸表に配分して個別財務諸表の繰延税金資産の合計額を連結財務諸表の金額と一致させるべきという見解も公開草案では併せて記載されていた。
個別でも回収可能性はあり
この点については、日本経済団体連合会などから原案を支持する意見が寄せられる一方、日本公認会計士協会などからは、連結納税主体で回収できない繰延税金資産を個別で計上することは、外部からのキャッシュ・フローの裏付けのない内部取引による計算上の資産を計上することになり、会計上妥当ではなく、配当可能利益計算上も問題があると指摘。連結納税主体における計上額を限度として、連結と個別を一致させるべきとの意見が寄せられている。
しかし、実務対応専門委員会では、個別会社においては、連結法人税の個別帰属額の負担は税金の負担と同様であるとして会計処理することとしており、個別会社にとって将来の税負担の軽減効果が認められれば回収可能性はあるものと考えることが合理的であると指摘。個別財務諸表作成上、他の連結会社との取引は外部取引であり、キャッシュ・フローの裏付けはあると考えられるとして、ほぼ原案通りの内容となっている。
連結財表の金額と一致させるべきという見解もあるが
公開草案のQ4「個別財務諸表における回収可能見込額と連結納税主体における回収可能見込額に差額が生じる場合の取扱い」では、連結納税会社及び連結納税主体それぞれで繰延税金資産の回収可能額の評価を行った結果、各連結納税会社の回収可能見込額の合計と連結納税主体の回収可能見込額が一致しない場合の差額は、連結財務諸表においてのみ認識される法人税に係る繰延税金資産の評価性引当額等として取扱われるとされている。
一方、当該差額については、合理的な方法で個別財務諸表に配分して個別財務諸表の繰延税金資産の合計額を連結財務諸表の金額と一致させるべきという見解も公開草案では併せて記載されていた。
個別でも回収可能性はあり
この点については、日本経済団体連合会などから原案を支持する意見が寄せられる一方、日本公認会計士協会などからは、連結納税主体で回収できない繰延税金資産を個別で計上することは、外部からのキャッシュ・フローの裏付けのない内部取引による計算上の資産を計上することになり、会計上妥当ではなく、配当可能利益計算上も問題があると指摘。連結納税主体における計上額を限度として、連結と個別を一致させるべきとの意見が寄せられている。
しかし、実務対応専門委員会では、個別会社においては、連結法人税の個別帰属額の負担は税金の負担と同様であるとして会計処理することとしており、個別会社にとって将来の税負担の軽減効果が認められれば回収可能性はあるものと考えることが合理的であると指摘。個別財務諸表作成上、他の連結会社との取引は外部取引であり、キャッシュ・フローの裏付けはあると考えられるとして、ほぼ原案通りの内容となっている。
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