税務ニュース2004年08月30日 国税庁・4月から6月分の基準年利率を公表!(2004年8月30日号・№080) 5・6月分の短期の基準年利率は0.1%に
国税庁・4月から6月分の基準年利率を公表!
5・6月分の短期の基準年利率は0.1%に
国税庁は8月17日、「平成16年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)をホームページ上で公表した(7月28日付け)。今回は、4月分から6月分の基準年利率が定められている。
3つに区分
国税庁が7月2日に公表した財産評価基本通達の一部改正では、従来、3.0%としていた基準年利率について、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付国債に係る複利回りを基に計算した年利率によることとし、短期(3年未満)、中期(3年以上7年未満)、長期(7年以上)に区分し、各月ごとに定めることとしている。
前回公表された基準年利率から変更となった点としては、5、6月分の短期の基準年利率が「0.05%」から「0.1%」となったことが挙げられる。
5・6月分の短期の基準年利率は0.1%に
国税庁は8月17日、「平成16年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)をホームページ上で公表した(7月28日付け)。今回は、4月分から6月分の基準年利率が定められている。
3つに区分
国税庁が7月2日に公表した財産評価基本通達の一部改正では、従来、3.0%としていた基準年利率について、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付国債に係る複利回りを基に計算した年利率によることとし、短期(3年未満)、中期(3年以上7年未満)、長期(7年以上)に区分し、各月ごとに定めることとしている。
前回公表された基準年利率から変更となった点としては、5、6月分の短期の基準年利率が「0.05%」から「0.1%」となったことが挙げられる。
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