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会社法ニュース2004年08月30日 経産省・LLPの創設へ向け研究会を発足(2004年8月30日号・№080) 組合課税の実現で起業後押しなるか

経産省・LLPの創設へ向け研究会を発足
組合課税の実現で起業後押しなるか


 経済産業省は8月20日、本誌の取材に対し、有限責任事業組合(LLP)の創設のため、有識者による研究会を発足し、有限責任会社(LLC)と同時期(来年の通常国会)に、法案を提出したい意向を明らかにした。研究会は9月16日からスタートし、年末までに報告書をまとめる予定。創設へ向けた議論の最大の焦点となる税制上の措置については、引き続き、関係各省庁と調整を図る。経済産業省は、平成17年度税制改正要望から、有限責任事業組合(LLP)の構成員(パススルー)課税を盛り込む方針だ。

狙いは「産学連携」
 平成10年11月に施行された「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」は、業務執行を行わない組合員が負う責任を出資額にとどめることを法的に担保し、幅広い投資家層による中小・ベンチャー企業への資金供給を促進するもの。平成16年4月には、「投資事業有限責任組合契約に関する法律(略称:ファンド法)」に改正され、投資事業有限責任組合の投資範囲を中小ベンチャー企業にとどめず、大企業や公開企業にまで拡充した。今回、経済産業省が創設に向けて動き出した有限責任事業組合(LLP)は、その事業範囲を投資だけにとどめない。
 経済産業省は、有限責任事業組合(LLP)を創設することで、高い技術や経営能力を持ちながら、資金力に乏しい研究者や専門家などが企業などと共同で起業できる環境を整備する。「産学連携」の促進も視野に入れている。

租税回避行為の防止策が焦点
 9月にスタートする研究会での議事内容は適時公表される予定。研究会での主な議事項目は、「LLPの政策的な効果」と「LLP制度の骨格」の二点。主な論点としては、①有限責任制の導入に伴う債権者保護の考え方、②法人格を有さないため、法的な主体性についてどのように手当していくか、③租税回避行為の防止策などが予想されている。
 株式会社・有限会社の場合、法人自体が納税主体となり、法人の税務上の所得に対して法人税が課税され、その後出資者に対して利益の配当を行った場合には、配当を受け取った者の所得としてさらに課税される二重課税の問題がある。経済団体などからは、数年前から、有限責任会社(LLC)や有限責任事業組合(LLP)の創設を望む声が強くあった。
 経済産業省は、来年の通常国会での法案の提出を目指しているが、財務省などは構成員(パススルー)課税に慎重な姿勢を崩しておらず、経済産業省の試案どおりに進むかはまだ、不透明な状況だ。
 

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