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税務ニュース2004年09月06日 国土交通省、中古住宅税制の拡充等を税制改正要望(2004年9月6日号・№081) 特例適用の築後経過年数要件の撤廃を求める

国土交通省、中古住宅税制の拡充等を税制改正要望
特例適用の築後経過年数要件の撤廃を求める


 国土交通省は、平成17年度国土交通省税制改正要望事項を取りまとめた。「中古住宅税制の拡充」・「定期借地権に係る税制措置の導入」が注目されているのに加えて、地球温暖化対策推進大綱の要請に基づく、省エネ改修等促進税制を大きく打ち出している点も見逃せない。

築後経過年数要件の撤廃⇒耐震性要件
 現行税制では、①住宅ローン減税、②特定の居住用財産の買換え等、③住宅取得資金等の贈与(相続時精算課税・旧制度(5分5乗))、④住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減、⑤中古住宅の取得に係る中古住宅等に対する不動産取得税の特例、について築後経過年数(耐火建築物:25年以内、耐火建築物以外:20年以内)が適用要件となっていた。
 平成16年度税制改正で、築後経過年数をそれぞれ5年延長する緩和案が新規要望されていたが、「中古住宅等に係る取扱いについては、中古住宅政策とあわせ検討する。」(与党平成16年度税制改正大綱)として、検討事項となった経緯がある。
 平成17年度税制改正要望では、中古住宅に係る上記の各特例措置における築後経過年数要件を撤廃し、代わりに、住宅の質の最も重要な安全性を判断する観点から新耐震基準に適合している中古住宅(S57以降に建築された住宅)を取得する場合を除き、建築基準法又は耐震改修促進法に基づく耐震基準への適合を要件化する。

定期借地権の権利金の償却措置を導入
 国交省は、「土地の所有と利用の分離」を前提とした土地流動化・有効利用促進策が重要であるとし、これを実現する定期借地権の利用促進を図るため、定期借地権の権利金に関する償却措置の導入等の措置を税制改正要望に盛り込んだ。現行税制は、定期借地権の権利金を支払った側(利用者)の権利金の償却を認めていないが、権利金の償却措置を導入することによって、土地利用により得られる期間損益に応じて費用を適切に期間配分できるようになり、健全な事業収支が可能になるとしている。
 また、定借マンション等で地主が自己借地を設定した上で借地権を譲渡した場合には、譲渡所得扱いとなることも明確化する。

省エネ住宅(建築物)促進税制を創設
 上記の他、①既存住宅ストックに係る耐震改修・省エネ改修、②既存事業用建築物に係る耐震改修・省エネ改修、③新築住宅・建築物の省エネ化、を促進するための特例措置(税額控除・特別償却など)が盛り込まれた。地球温暖化対策推進大綱の見直しをも見据え、省エネ性能の高い住宅・建築物に対する税制等の誘導措置の拡充が要望されていた。

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