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税務ニュース2004年09月06日 海外の非営利団体に医療機器等を寄附した場合は?(2004年9月6日号・№081) 東京国税局・NPO法人からの意見照会に回答

海外の非営利団体に医療機器等を寄附した場合は?
東京国税局・NPO法人からの意見照会に回答



 東京国税局はこのほど、「特定非営利活動法人が海外の非営利団体に医療機器等を寄付した場合における消費税の取扱い」及び「地方公共団体からの委託を受けて行う花壇の管理等の事業に係る法人税法上の収益事業の判定について」の2つの意見照会を公表した。

2つの取引を想定
 前者の意見照会は、課税事業者であるNPO法人が日本国内で寄附金を募り、この寄附金により国内の事業者(メーカー、商社等)から医療機器等を購入し、海外の非営利団体に対して当該医療機器等を寄附した場合。引き渡しの方法として、①NPO法人が、国内の事業者から日本国内で物品の引き渡しを受け、当NPO法人が輸出手続を行い、海外の非営利団体に寄附した場合、②NPO法人が、国内の事業者から物品を購入し代金の支払いは国内において行ったが、契約書において当該物品の納品先を海外の非営利団体とし、国内の事業者が輸出手続きをした場合の2つに分けて解説している。
 ①のケースでは、国内の事業者からの医療機器等の購入は、医療機器等の引き渡しが国内で行われているため、消費税の課税の対象となり、当該医療機器等を購入したNPO法人においては、課税仕入れとなる。また、NPO法人から海外の非営利団体に対する寄附については、輸出手続はなされるが、寄附は資産の譲渡等に該当しないことから消費税の課税対象外の取引となり、輸出免税の適用はないとしている。
 ②のケースでは、国内の事業者からの医療機器等の購入については、当該国内の事業者にとって、国内において対価を得て行われる資産の譲渡等に該当するが、医療機器等が輸出されるものであるため、国内の事業者において、輸出免税の適用を受ける。一方、NPO法人においては、当該取引は輸出免税の適用を受けるため、課税仕入れとはならず、また、海外の非営利団体に対する寄附は、資産の譲渡等に該当しないことから課税の対象外の取引となるとしている。

地方公共団体からの委託事業は収益事業か
 後者の意見照会は、NPO法人が区役所から委託を受けて行う花壇の管理等は、法人税法上の収益事業に該当するか否かというもの。NPO法人側では、当該事業は収益を得ることを目的としていないことなどを理由として非収益事業であると主張していた。  
 しかし、東京国税局では、公益法人等の営む事業が収益事業に該当する場合は、たとえその事業が公益法人等の本来の目的である事業やその事業から収益を得ることを目的としないときであっても、法人税を課すと明記。他の者からの委託を受け、対価を得て花壇の管理等を継続して行う場合には、請負業に該当するとしている。

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