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解説記事2010年07月12日 【法令解説】 企業内容等開示ガイドラインに係る平成22年6月改正の要点(2010年7月12日号・№362)

法令解説
企業内容等開示ガイドラインに係る平成22年6月改正の要点
 前金融庁総務企画局企業開示課 課長補佐 山田訓任

はじめに

 開示行政に係る透明性・予見可能性を向上させていく観点から、「企業内容等開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」が平成22年6月4日に一部改正され、同日より適用された。本稿では、この企業内容等開示ガイドラインの改正の趣旨・内容等について解説する。なお、意見にわたる部分は筆者の個人的見解であることをお断りしておく。

Ⅰ.改正の背景
 金融庁が進める「ベター・レギュレーション」の柱として、行政対応の透明性・予見可能性の向上が挙げられており、これまでにも様々な取組みが行われてきたところである。
 企業内容等の開示については、金融取引の高度化・複雑化や内外投資者等からの説明責任向上の要望等により、法令等の改正が頻繁に行われるなか、個別事案への対応の必要性が増加し、問題の複雑化が顕著である。特に発行開示を巡る諸問題への対応(脚注1)や第三者割当ての詳細な情報の開示(脚注2)への対応は急務と考えられた。
 そこで、行政の機動的な対応を可能にし、行政対応の透明性・予見可能性を向上させていく観点から、現在の開示行政を整理・公表するため、現行の企業内容等開示ガイドラインを見直すこととされ、
① 開示行政全般の考え方・留意事項等の「基本的な事項」を追加
② 現行、実務で行われている有価証券届出書等に関する運用の指針、行政処分に対する基準等についての明確化
③ 第三者割当増資における資金使途・割当先の詳細等を求める改正開示府令(脚注3)の厳正な運用に資する具体的な審査方法の策定
を3つの柱とした大幅な改正を実施することとされた。

Ⅱ.改正の骨格
 改正前の企業内容等開示ガイドラインは、法令等の解釈・運用等を示した「A 基本ガイドライン」と有価証券届出書等の記載例を示した「B 個別ガイドライン」で構成されていたところであるが、上記①~③に則し、開示行政における基本的な考え方等を明文化した「A 共通事項」を新設し、基本ガイドラインは「B 基本ガイドライン」としたうえで、発行開示に係る運用指針や行政処分の基準等を明確化した。
 また、個別ガイドラインを「C 個別ガイドライン」とし、新たに第三者割当ての開示に関する審査上の留意点を追加することとされた(参照)。


Ⅲ.共通事項の新設
 新設された共通事項は、金融庁・財務局における開示行政にあたっての共通的な事項・対処方法等の規定であるが、開示行政における基本的な考え方の明確化が行われ、金融庁・財務局と取引所が連携していくことについても明記された。
 また、ブックビルディング方式等により株券を発行する場合の訂正届出書等の受理については、EDINETを延長して対応することが新たに示された。

1.開示行政における基本的な考え方  開示行政における基本的な考え方を、「1-1-2 基本的な考え方」において「個別具体的に列挙された規定のみを機械的・画一的に適用するのではなく、法令の趣旨を踏まえ、投資者が投資判断を行うに当たり必要な情報が、投資者に理解しやすく、誤解を生じさせない形で、適切に開示されることを確保することが必要である」とすることが明らかにされた。
 この基本的な考え方は、特別新しい考え方を示したわけではない。実務において、様々な有価証券や発行者に対応するため、有価証券届出書等の開示書類の作成上の注意点である開示府令における「記載上の注意」は、一般的かつ詳細なものとなる傾向にある。それゆえ、記載上の注意に記載されている事項のみを開示すればよいのではないかとの誤解が一部にみられる。
 また、金融商品・手法の発達のスピードは速く、記載上の注意において新しい金融商品・手法の開示等について明確な規定が置かれていない場合があり、開示についての前例を参考にすることが考えられるが、前例において同種の情報が開示されていないことをもって開示を行わなくてもよいのではないかとの誤解も一部にみられる。
 そこで、記載上の注意のような列挙された規定に沿った記載を行うことも大事ではあるが、開示書類の閲覧者である一般投資者に対して、理解しやすく、誤解を生じさせない形で、必要な情報が適切に開示されていることが、法の趣旨に鑑み、重要であるという考え方が明確化された。
 このような考え方は、ルール・ベースとプリンシプル・ベースを最適な形で組み合わせるといった「ベター・レギュレーション」の考えにも適うものと考えられる。
 なお、基本的な考え方を補完する留意事項として「1-7 一般的な開示書類の記載における留意事項」が置かれ、「B 基本ガイドライン」においても基本的な考えに基づき、様々な規定が明確化されている。

2.取引所との連携  取引所における適時開示等と金融商品取引法の開示については、制度の根拠・趣旨に違いがあることから、必ずしも同一の開示内容とならない場合が考えられるが、投資者に対する情報開示であることを考えると同様な開示が行われることも数多いものと思われる。
 このような開示については、事前の相談において、発行者等から取引所・財務局に対し、同様の説明がなされることも考えられるが、昨今、取引所と財務局で異なった説明がなされ、混乱を招いたという事例がみられた。
 そこで、投資者に対し必要な情報が適時・適切に開示されるという観点から、取引所・財務局間で必要な範囲で情報交換を行うことがあることを「1-3-3 金融商品取引所等との連携」において示すこととされた。実務的には、大幅な希釈化を伴う第三者割当ての開示予定内容等が情報交換の対象の中心になるものと考えられる。
 なお、取引所および財務局は互いに守秘義務があり、交換された情報については各々適切な管理が行われるものと考えられる。

3.EDINETの受理時間  上場会社がブックビルディング方式により新たに株券を発行する場合等、前日の市場価格の終値を参照して発行価格を決定し、その日に有価証券届出書の訂正届出書を速やかに提出後、効力を発生(価格決定日の翌日)させる必要があるが、発行者と引受人の協議に相当程度の時間が要されるようなケースでは、午後5時15分までのEDINETの受付時間に間に合わないとの指摘がなされてきた。
 そこで今回、「1-9-2 電子開示手続時間の延長」を新たに設け、このような発行価格等が確定し、その翌日(または当日)に効力を生じさせることが求められる訂正届出書に関しては、おおむね午後7時までEDINETの受理時間を延長し、受理を行うこととされた。
 具体的には、財務局に延長の申出がなされれば、午後5時15分から午後7時までの間において、提出に必要な時間(数分程度)EDINETが稼動され、当該訂正届出書の提出を受け付けることが考えられる(脚注4)。
 なお、EDINETの再稼動については、システムの関係上、速やかな対応が図られないことも予想されるため、訂正届出書の提出が午後5時15分までに行われない可能性がある場合は、極力早めに財務局に申し出ておくことが望ましい。

Ⅳ.基本ガイドラインの改正
 基本ガイドラインにおいては、発行開示に係る運用指針、行政処分の基準等の明確化が行われている。
 発行開示に係る運用指針については、上述の①基本的な考えに基づく規定の明確化、②実務において行われている運用の明文化(脚注5)、③運用の方向性が必ずしも一致していなかったものの明確化(脚注6)および④悪質な事案への対応の明確化が行われた。
 また、行政処分の基準等の明確化については、金融商品取引法9条および10条に規定する訂正届出書提出命令ならびに同法25条に規定する非縦覧措置等を行う場合の考え方を明らかにした。
 このうち、非縦覧措置については、大量保有報告書の虚偽記載事案(脚注7)を踏まえ、このような開示書類をEDINETに縦覧しておくことで、多数の投資者の投資判断に誤解を生ぜしめるものが対象となる場合に行われ得ることが明確化された。

1.株式の発行数等を変更した場合の効力発生日  上記③の運用の方向性が必ずしも一致していなかったものの明確化のうち、今後の実務に影響があるものとして、株式の発行数等を変更した場合の効力発生日の取扱いがある。
 改正前の企業内容等開示ガイドライン8-2なお書きにおいて「株式の発行数又は社債の券面総額の変更等のうち当該取扱いが適当でないと認められる場合は、おおむね3日を経過した日に効力を生じさせるものとする」とされていた。これについて、一部の実務においては、当該取扱いが適当でないものの目安として、当初の発行数・券面総額の30%以上の増加・増額、50%以下への減少・減額が使用されていた(脚注8)ようである。
 しかし、このような変更割合を目安とする場合、グローバル・オファリングにおいて、需要状況の結果、世界全体の総発行数は変わらないものの、日本における発行数の増減割合が大きいため、当該取扱いが適当でないものとされる対応が行われてきた。
 そこで、新たに「8-3 訂正届出書に係る効力発生日の取扱い」において、このような株式の発行数等が投資者の需要状況によって、発行価格等の決定と同時に変更される場合は、当日または翌日に効力を生じさせることが明確化された。
 ただし、株式の発行数等は発行価格との相関関係が強く、変更の理由が明確に示されないなか、安易に増減することは投資判断上適当ではないと考えられるので、あらかじめ届出書において、当該変更の内容が注記され、その内容が投資者に容易に理解できるものに限られるものとされた。
 なお、このような整理がなされたことによって、投資者に何の前触れもなく発行数等を変更するような場合は、原則として、3日を経過した日に効力を生じさせることになるものと考えられるので注意を要する。

2.悪質な事案への対応の明確化  上記④の最近の悪質な事案への対応として、「4-23 無届募集等について」および「5-23-2 償還の原資が返済金であると認められる場合」が規定された。
(1)無届募集への対応  上場予定のない未公開株をすぐにでも上場されるものとして、未公開株の発行者の企業内容等の開示を行わずに、多数の一般投資者に勧誘・販売するという悪質な事例が報告されている。
 投資者の被害拡大防止の観点から、このような行為を行っている者に対し警告文の発出等の対応を行うこととされた。今後は捜査当局とも適宜、情報交換が行われ、このような事案に対し連携した対応がなされるものと考えられる。
 また最近、社債の利率を微妙に変え、社債発行者の企業内容等の開示を行わずに、多数の一般投資者に勧誘・販売するという事例も報告されている。
 このような社債の勧誘については、実質的に同一種類の有価証券を短期間の内に勧誘しているものとし、勧誘対象の人数が通算され、その結果、50名以上となる場合は有価証券届出書の提出対象に該当する可能性がある。企業内容等の開示義務を逃れることを企図し、社債の利率を微妙に変えることで同一の有価証券ではないとし、多数の投資者に対して多額の社債の勧誘・販売を行うことは許されるものではないと考えられる。
(2)手取金を他者に還流する場合の他者情報の開示  実体がないと思われる会社において、社債を勧誘・発行し、その発行によって得た資金(手取金)を他の会社にすべて融通し、当該他の会社の事業損失の穴埋めに使おうとした事例がみられた。
 このように、実体がないと思われる会社が社債等の発行による手取金を他の会社にすべて融通する場合、社債等の利払いおよび償還資金は他の会社の事業の状況等によるものと考えられるが、当初から他の会社の事業の損失の穴埋めに使われることが明らかである場合、このような社債等に投資することは相当のリスクが伴うものと考えられる。
 そこで、このような場合、資金を融通しようとする他の会社の企業情報を発行会社と同様に投資者に開示したうえで、勧誘に応じるか否かは投資者の投資判断に委ねられるべきであることが明確化された。
 なお、持株会社が連結子会社の事業のために社債等を発行しようとする場合、持株会社の連結財務諸表の開示等によって連結子会社の内容が明らかになっているような場合等、投資者の投資判断上、必要ではないケースにおいてまで、すべからくこのような開示が必要であることが規定されているものではないことを申し添えておく。

Ⅴ.第三者割当ての開示に関する審査上の留意点
 今回の改正より新たな対応として、個別ガイドラインに第三者割当増資における資金使途や割当先等の開示に関する具体的な審査要領として「Ⅲ『株券等発行に係る第三者割当』の記載に関する取扱いガイドライン」が追加された。
 わが国資本市場において、割当先が不透明な第三者割当増資等、または既存株主の株式の大幅な支配比率の希釈化や支配権の移動を伴うような第三者割当増資等が行われている状況を踏まえ、わが国資本市場の公正性・透明性を確保し、投資者の信頼を確保する観点から、第三者割当増資等に関する情報開示の充実を図ること(脚注9)とし、改正開示府令において、第三者割当増資における資金使途・割当先の詳細等を求める改正が行われたところである。
 しかしながら、当改正開示府令における記載内容の一般的な注意事項である記載上の注意を参考とするのみでは、個々の事案の内容等に則した記載内容の効果的な審査等が行われない可能性が考えられたため、より詳細な審査要領や不測の事態に備えた対応方針等を策定する必要があると考えられた。

1.審査対象  まず、審査対象は原則として、上場会社における第三者割当増資に係る有価証券届出書であって、大規模な第三者割当て(脚注10)や割当予定先の属性について周知性が低いと考えられるものが対象とされた。
 ただし、ガイドラインのⅢ(1)①・②の(注)書きや③においても明らかにされているように、審査の必要性については、個別の事案に応じて判断されることとなるので留意する必要がある。
 また、Ⅲ(1)④において、開示対象でない転換株式(いわゆる優先株)を発行し、具体的な要件がなく短い期間で上場株式たる普通株式に転換可能とする事例がみられたことを踏まえ、上場株式の発行であると認められる転換株式については、有価証券届出書の提出を要することが明らかにされている。
 この規定は、実質的(脚注11)に上場株式の発行であると認められる転換株式の第三者割当てについて、有価証券届出書の提出の対象となり得ることが明確化されたものであって、相当程度の期間における経営計画に基づく経営改善のための原資とするといった合理的な理由により、転換株式を発行する場合等、一般的な転換株式の発行すべてを有価証券届出書の提出の対象であるとしているものではないことを申し添えておく。

2.審査事項
(1)手取金の使途
 手取金の使途については、実態に即した記載が求められるものと考えられ、審査にあたっては、使途の内容に対応する事業計画・資金繰り・資金調達を行う理由等の確認が行われると考えられる。場合によっては、資金繰り表や事業計画書等の社内資料の確認が行われることも考えられるので留意が必要である。
 なお、第三者に割当予定先の紹介、あっせん等を依頼することが考えられる。この場合、第三者に支払う手数料等の対価について、払込金額の総額に対する手数料の割合が著しく高いとき等は、手取金の使途として記載する必要性について確認が行われるものと考えられる。
(2)割当予定先の状況  割当予定先については、まずは、割当先が本当に実在しているのかということが問われるものと考えられるので、所在地や出資者(ファンド等の場合)の実在性について資料により確認が行われる場合があるものと考えられる。
 なお、割当予定先の所在地がウィークリーマンションであることが判明した実例が存在した。このような場合は、真の所在地の確認がなされているかどうかについて、確認が行われるものと考えられる。
 割当予定先が払込みに要する資金についても、払込資金の実在性が問われるものと考えられる。場合によっては、払込資金とする割当予定先の資金の出所や所有財産の内容を証する書面等により、確認が行われるものと考えられる。
 なお、割当予定先の財政状況を確認したところ、債務超過の会社であることが認められた実例が存在した。一般的に、このような会社が多額の第三者割当てに応じるとは考えられないので、第三者割当てに応じる理由も含め、払込資金の調達方法等については入念に確認を行うことが考えられる。
 また、割当予定先の実態について、暴力もしくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする者(いわゆる反社会的勢力)であるかもしくは関与しているか否かを確認する必要があるが、反社会的勢力ではない、または反社会的勢力に関与していないことを割当予定先から単に聞き及んでいるのみでは、確認を行ったものとは考えられない場合もあり得る。
 このような場合は、調査機関の活用が考えられるが、仮に、調査機関の活用をしない場合またはその他の確認方法で代替する場合は、明確な理由が確認されるものと考えられる。
 なお、調査機関を活用する場合は当該調査機関名および調査内容の記載が行われる場合が考えられるので、あらかじめ調査機関に対し、その旨の了解を得ておくことが必要であるものと考えられる。
(3)発行条件に関する事項  第三者割当てにおいては、発行価額が有利発行に当たるか否かが問題となる場合が考えられる。このような場合においては、直前日の株価や一定期間の平均株価を勘案した結果、有利発行に該当しないと判断したとき、そのように判断した理由が具体的に記載されているかについて確認が行われるものと考えられる。
 また、このような場合、監査役または監査委員会において、当該第三者割当てが有利発行により行われるものでないことの意見を表明することが考えられるが、このような意見表明が記載されている場合は、意見の概要、意見の基礎となる判断要素の概要についても確認が行われるものと考えられる。
 なお、現物出資を受ける場合において、現物出資の目的とされる財産の価額の算定根拠の確認が必要であることが考えられる。昨今、このような算定根拠が一部不透明であるとの指摘があるので、今後はより詳細な確認が行われるものと考えられる。
(4)大規模な第三者割当ての必要性  「大幅な支配比率の希釈化や支配権の移動を伴うような大規模な第三者割当増資等については、特に、投資者保護の観点から大きな問題を生じ得るものであり、企業再建における利用など少数株主を含む株主の意思や利益に合致し、かつ透明な形で行われる真に止むを得ないと考えられる場合に限って、正当化されるべきものである」(脚注12)との考えに鑑みると、大規模な第三者割当てにおける既存株主への説明はより具体的かつ詳細に行われる必要があると考えられる。
 特に既存株主のメリットについては、具体的な資金需要や経営計画等に照らした、株価形成への影響、収益の向上・財務状況改善策等について、具体的かつ詳細に説明されているかについて確認が行われるものと考えられる。
 なお、「破綻・上場廃止の回避」のみが当該メリットであるとされることについては、趣旨に鑑みると、適当でないものと考えられる。

3.そ の 他  財務局の実務において、有価証券届出書の提出に際しての事前相談(脚注13)の一環とし、おおむね提出日の2週間前までに、提出者との間でいわゆる「日程相談」が行われている。このような日程相談は、提出後に記載内容に不備があることが発見され、当初予定された日程の変更が避けられないことを極力回避する狙いがあるものとされている。
 このような制度を利用せずに有価証券届出書を提出することも可能であるが、第三者割当ての審査については、上記のように審査事項が多岐にわたることから、極力、早めに事前相談が行われることが必要ではないかと思われる。
 なお仮に、提出された有価証券届出書に割当予定先の状況等の必要と思われる事項が記載されていない場合や重要な記載不備が発見された場合は、速やかに訂正届出書の提出が行われる必要があり、仮にこのような対応がなされない場合には、訂正届出書の提出命令および効力の停止命令の行政処分(脚注14)が行われる可能性もあることから注意を要する。

脚注
1 金融庁ウェブサイト平成20年10月10日「株式会社アーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について」(http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081010-1.html)および平成21年9月15日「ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社が提出した有価証券届出書に係る金融商品取引法第8条第1項に規定する期間の延長について」(http://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20090915-1.html)参照。
2 金融審議会の「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ」による報告「上場会社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて」が平成21年6月17日に公表され、そのなかでルールの厳正な運用が求められている。
3 平成21年12月11日に公布・施行された「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」7条において改正された「企業内容等の開示に関する内閣府令」を指す。なお、附則8条2項において、第三者割当ての詳細な情報の開示については、平成22年2月1日以後に提出する有価証券届出書から適用されることとなった。
4 その後、速やかに効力発生通知の手続が行われるが、通知書の交付等は各発行体等や財務局の事情に応じて行われるものと考えられる。たとえば、効力発生通知書作成後、当該写しをFAXにて発行体等に送付し、翌日の効力発生日に通知書自体を交付するという実務も考えられよう。
5 たとえば、「5-10 誤解を生ぜしめるような記載」「7-12 訂正届出書の記載方法等」「7-13 訂正届出書の事後的提出」「8-1 効力発生の通知等」参照。
6 たとえば、「4-24 有価証券報告書の提出を要しなくなった場合の取扱い」「5-1 並行募集等に係る有価証券届出書」「5-8-3 資金使途の記載」「23の3-4 発行登録書提出における留意事項」参照。
7 金融庁ウェブサイト平成20年1月27日「テラメント株式会社に対する大量保有報告書の訂正命令について」(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080127.html)および平成21年5月29日「テラメント株式会社が提出した大量保有報告書の非縦覧化について」(http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20090529-9.html)参照。
8 既に廃止されている「有価証券の募集又は売出しの届出等に関する事務処理要領」(昭和53年蔵証第108号)を参考としていたようである。
9 前掲・脚注2のスタディグループ報告参照。
10 改正開示府令第2号様式記載上の注意(23-6)の大規模な第三者割当てに関する事項に該当するものをいう。
11 平成22年6月4日、企業内容等開示ガイドラインの一部改正時に同時に公表されたパブリックコメント回答No.83において、「実質的な判断については、当該種類株券について、①発行条件、②当該種類株式の内容・特質、③発行者や割当者の状況、④発行等の目的(合理性・必要性)、⑤転換条件の内容、⑥転換期間等に照らし、個別事案ごとに判断される必要があると考えられます」とある。
12 前掲・脚注2のスタディグループ報告参照。
13 「A 共通事項」の「1-2-4 事前相談」参照。
14 金融商品取引法9条・10条参照。

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