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会計ニュース2004年10月01日 株主が2社の企業結合では議決権比率要件のアローワンスは無し 企業結合専門委員会で事務局の方針が示される

 企業会計基準委員会(ASB)の企業結合専門委員会は10月1日、第19回の専門委員会を開催し、取得と持分の結合の識別について検討した。
 企業結合に係る会計基準では、持分の結合と判定するための要件の一つとして「結合後企業に対して各結合当事企業の株主が総体として有することとなった議決権比率が等しいこと」(三1(1)②)を掲げている。もっとも、「議決権比率が等しい」とは同会計基準注3において「50対50から上下概ね5パーセントポイントの範囲内にあること」とされている。この点、第19回の専門委員会において、事務局は結合当事企業の株主が2社の場合には上下5%のアローワンスは用いない方針を示した。これは、①2社の場合、支配・被支配の関係は議決権比率から明確であり、アローワンスを用いる必要性がないこと、②片方の会社の株主が結合後企業の議決権比率を50%超有する場合、結合後企業は当該株主(会社)の子会社となるが、「取得でないが、子会社となった」という事態が起きることは不自然であるから回避する必要があること、といった点を理由とするもの。100%子会社同士の合併等では議決権比率が50%対50%の場合のみ、持分プーリング法を適用しうる(その他の要件も満たす必要があるが)こととなる。

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