コラム2010年10月25日 【今週の専門用語】 地方自治法232条の2(2010年10月25日号・№375)
地方自治法232条の2
地方税法では、誤って徴収した税額でも、5年分を超える還付はできないが、固定資産税(冷凍倉庫)の税額を過大に決定した事例では、最高裁判決(平成22年6月3日)等を受け、一部の地方団体では、過去5年分を超える固定資産税の納税分を、補助金として給付等しているケースがある。これは、「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定する地方自治法232条の2を根拠として行っているものである。
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