税務ニュース2004年10月07日 SO訴訟、東京高裁で初の納税者一部勝訴 制裁的要素を含む過少申告加算税を課す必要なし
東京高裁第12民事部(相良朋紀裁判長)は9月29日、海外親会社から付与されたストックオプション権利行使益の所得区分を争う事件で、原判決を維持、権利行使益は給与所得とする判決を言い渡した。一方、過少申告加算税についても原審の判断を維持。「制裁的要素を含む付加税を課するほどの必要性があるとは認められない」と判示した。東京高裁で納税者一部勝訴の判決が下されたのは今回が初めとなる。
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