税務ニュース2004年10月08日 サラリーマンに打撃!特別法人税の廃止を求める 日本経団連・日商が「特別法人税撤廃」のパンフレットを作成
日本経済団体連合会と日本商工会議所は10月7日、「サラリーマンの大切な企業年金を守るため特別法人税の撤廃を求めます」と題するパンフレットを作成し、公表した。
実際の影響を受けるのはサラリーマン
特別法人税とは、企業年金の積立金(元本+運用益)に毎年1.173%(国税1%、地方税0.173%)課税するもの。課税対象は、確定給付型企業年金、厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金など。平成11年度税制改正において課税停止措置が手当てされたものの、平成17年3月末で期限切れとなる。
年金税制の基本原則は、掛金の拠出・運用時は非課税、課税は受給時に行うというものだが、年金の運用資産に課税する特別法人税は、この原則から逸脱し、世界的にも類例のない税制であると指摘。運用時に特別法人税が課税されると、その分年金資産が減ることになり、実際に影響を受けるのはサラリーマン個人であるとしている。
また、従来は、公的年金等控除の範囲が大きく、受給時課税が実質的に行われてこなかったことが特別法人税を廃止できない一つの理由とされてきたが、平成16年度税制改正では、公的年金等控除の縮減が行われている。このため、特別法人税撤廃の要件は整ったとしており、平成17年度税制改正での廃止を求めている。
なお、パンフレットでは、特別法人税廃止の必要性や特別法人税の導入経緯・意義、実施状況などが図解入りで分かりやすく解説されている。
http://www.kkc.or.jp/pub/pamphlet/houjinzei200410.pdf
実際の影響を受けるのはサラリーマン
特別法人税とは、企業年金の積立金(元本+運用益)に毎年1.173%(国税1%、地方税0.173%)課税するもの。課税対象は、確定給付型企業年金、厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金など。平成11年度税制改正において課税停止措置が手当てされたものの、平成17年3月末で期限切れとなる。
年金税制の基本原則は、掛金の拠出・運用時は非課税、課税は受給時に行うというものだが、年金の運用資産に課税する特別法人税は、この原則から逸脱し、世界的にも類例のない税制であると指摘。運用時に特別法人税が課税されると、その分年金資産が減ることになり、実際に影響を受けるのはサラリーマン個人であるとしている。
また、従来は、公的年金等控除の範囲が大きく、受給時課税が実質的に行われてこなかったことが特別法人税を廃止できない一つの理由とされてきたが、平成16年度税制改正では、公的年金等控除の縮減が行われている。このため、特別法人税撤廃の要件は整ったとしており、平成17年度税制改正での廃止を求めている。
なお、パンフレットでは、特別法人税廃止の必要性や特別法人税の導入経緯・意義、実施状況などが図解入りで分かりやすく解説されている。
http://www.kkc.or.jp/pub/pamphlet/houjinzei200410.pdf
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