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税務ニュース2003年02月03日 国税庁・源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式を一部改正 新事務運営指針を公表

 国税庁は、源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式及び記載要領を一部改正し、「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について(事務運営指針)」を公表した。改正は特定口座に対応するもの。
 なお、この事務運営指針の適用に伴い、平成6年9月2日付課法7-10ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)は廃止されることとなる。

詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/1457/00.htm

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