カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会社法ニュース2004年10月11日 キャッシュアウトの場合には原告適格は喪失(2004年10月11日号・№086) 株主が代表訴訟を提起できないケースとは?

キャッシュアウトの場合には原告適格は喪失
株主が代表訴訟を提起できないケースとは?


 今回の会社法改正における株主代表訴訟の見直しでは、株式交換・株式移転によって持株会社が創設され、その持株会社の株主になったとしても、原告適格は喪失しないことになっている(077号13頁参照)。しかし、キャッシュアウトされた場合には、原告適格は喪失することが分かった。

合併対価の柔軟化に伴い現金を交付するケースには留意
 要綱案では、株式交換・株式移転によって持株会社が創設され、その持株会社の株主になったとしても、原告適格は喪失しないことになる旨が明記され、改正される方向となっている。
 ただ、注意しなければならないのは、その他の改正において、合併対価の柔軟化が手当てされることになっていることだ(075号10頁参照)。
 具体的には、吸収合併、吸収分割及び株式交換の場合において、消滅会社等の株主等に対して、存続会社等の株式を交付せず、金銭その他の財産を交付することを認めるというもの。例えば、存続会社の株式でなく、現金等を交付した場合については、原告適格を喪失することになってしまうわけだ。

適切な機関運営を促す意味もあるが
 その他、株主代表訴訟の見直しでは、株主が代表訴訟を提起することができない場合として、「当該追行により、会社の正当な利益が著しく害されること、会社に過大な費用の負担が生ずることその他これに準ずる事情が生ずることが、相当の確実さをもって予測される場合」が盛り込まれている。
 この場合の「会社の正当な利益が著しく害されること」とは、営業秘密等のことを指し、「会社に過大な費用の負担が生ずる」とは、極端な話でいえば、数万円の賠償請求といったケースを指す。数万円の損害賠償で訴訟費用がかかりすぎるケース等については訴訟を提起できないということだ。
 また、「その他これに準ずる事情が生ずること」とは、例えば、相手の取締役が破産しており、訴訟に勝ったとしても、一銭も賠償金を取れないケースなどが該当する模様だ。この点について、会社法部会では、株主は、当該会社に対して、適切な機関運営を促す意味で訴訟を提起する場合があるのではといった指摘もあったが、最終的には、前述の文言が入ることになった。

会社法現代化要綱案は10月27日に決定
 法務省の会社法(現代化関係)部会では、10月27日に「会社法制の現代化に関する要綱案」を決定する予定。その後、来年の法制審議会総会を経て、通常国会に法案が提出されることになる。


当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索