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税務ニュース2004年10月27日 本誌既報!日英租税条約の改正交渉開始へ 新日米租税条約がモデルに

 T&Amaster(№088、10月25日号)でもお伝えした通り、政府は10月27日、英国政府との間で日英租税条約の改正交渉を開始することを明らかにした。第1回目の正式交渉は11月8日から東京で行う。今回の改正は1980年の一部改正以来、24年ぶりのこと。
 具体的には、今年の3月30日に発効されている新日米租税租税条約がモデルになりそうだ。新日米租税条約の最大のポイントは、使用料(著作権や特許権等)、金融機関等の受取利子、持株割合50%超の親子会社間配当について、源泉地課税が免税とされた点だ。ただ、米国と英国との間でも親子会社間配当を免税としているが、持株割合は日本との場合は50%超、英国との場合には80%以上としており、持株割合が何%になるかが注目される。なお、日米間の場合、持株割合が10%以上50%以下であれば5%、10%未満であれば10%課税となっている。
 その他、新日米租税条約でのポイントでは、①移転価格課税処分を調査から7年以内に制限、②在米邦銀等支店に係る支店利子税を免税、③特典制限条項(免税措置の拡大に併せて租税回避行為を包括的に防止する措置)の導入などが挙げられる。これらについても、日英租税条約の改正のポイントになる。

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