税務ニュース2004年10月28日 名古屋地裁・航空機リースは民法上の組合契約と認定 加藤裁判長「課税庁は、法律的根拠のない法律行為の否認との非難を免れ難い」
名古屋地裁民事第9部(加藤幸雄裁判長)は10月28日、野村バブコックアンドブラウンの勧誘を受け、会社社長らが参加した航空機リース事業における減価償却費の損益通算の可否(具体的には、各組合契約が民法上の組合契約か利益配当契約か)を主な争点とする事件に対する判決を言い渡した(平成15年(行ウ)第26号~第31号)。
加藤裁判長は、「合理的経済人が、減価償却費と損益通算による所得の減少を考慮して、事業計画を策定することは、ごく自然なことと考えられる上、いったんは課税の対象から外れた経済的利益も、最終的には課税の対象となるものであり、ただ、現実の納税額の総額が減少するのは、所得税法が採っている累進課税制度、長期譲渡所得の優遇措置などを適用した結果にすぎないというべきである。」などと判示し、各組合契約は、民法上の組合契約の成立要素を充足し「民法上の組合に当たる」と判断。原告の主張を全面的に認める判決を言い渡した。
加藤裁判長は、「合理的経済人が、減価償却費と損益通算による所得の減少を考慮して、事業計画を策定することは、ごく自然なことと考えられる上、いったんは課税の対象から外れた経済的利益も、最終的には課税の対象となるものであり、ただ、現実の納税額の総額が減少するのは、所得税法が採っている累進課税制度、長期譲渡所得の優遇措置などを適用した結果にすぎないというべきである。」などと判示し、各組合契約は、民法上の組合契約の成立要素を充足し「民法上の組合に当たる」と判断。原告の主張を全面的に認める判決を言い渡した。
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