会計ニュース2004年11月04日 株式公開情報における株主状況の記載は100名から50名に引き下げ 金融庁・平成16年12月1日から施行へ
金融庁は10月26日、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)を公表した。証券取引法等の一部を改正する法律の一部施行に伴うもの。平成16年12月1日から施行する予定だ。
目論見書制度や有価証券届出書等の見直しなど
具体的には、①目論見書制度の合理化、②公開買付制度の改正、③投資事業有限責任組合等の出資持分のみなし有価証券化、④銀行等による証券業務の範囲の拡大に伴う海外発行証券の国内勧誘の整備、⑤規制緩和等の整備など。
例えば、⑤に関しては、有価証券届出書等の記載事項の見直しなどが行われる。まず、株式を上場しようとする会社が証券業協会における「グリーンシート」銘柄である場合は、不特定かつ多数の投資者により売買されることから、株式公開情報の「特別利害関係者等の株式等の移動状況」及び「第三者割当等の概況」に記載される状況を把握することが困難であることから、その記載に代えて最近事業年度の末日の2年前の日から有価証券届出書提出日までの間における株式の「月別売買高」及び「月別最高・最低株価」を記載することとされている。
また、株式を上場しようとする会社の有価証券届出書には株式公開情報における「株主の状況」として上位100名程度の株主の氏名、住所、所有株式数及び株式所有割合を記載することとされているが、株式公開時の株主数は限られており、上位100名の記載は多いことや個人情報保護の観点から個人の住所の記載は問題ではないかとの指摘があるため、「株主状況」の記載を上位50名程度とし、個人株主の住所は上位10名に含まれる者を除き「市区町村」までの記載とすることとされている。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/syouken/f-20041026-3.html
目論見書制度や有価証券届出書等の見直しなど
具体的には、①目論見書制度の合理化、②公開買付制度の改正、③投資事業有限責任組合等の出資持分のみなし有価証券化、④銀行等による証券業務の範囲の拡大に伴う海外発行証券の国内勧誘の整備、⑤規制緩和等の整備など。
例えば、⑤に関しては、有価証券届出書等の記載事項の見直しなどが行われる。まず、株式を上場しようとする会社が証券業協会における「グリーンシート」銘柄である場合は、不特定かつ多数の投資者により売買されることから、株式公開情報の「特別利害関係者等の株式等の移動状況」及び「第三者割当等の概況」に記載される状況を把握することが困難であることから、その記載に代えて最近事業年度の末日の2年前の日から有価証券届出書提出日までの間における株式の「月別売買高」及び「月別最高・最低株価」を記載することとされている。
また、株式を上場しようとする会社の有価証券届出書には株式公開情報における「株主の状況」として上位100名程度の株主の氏名、住所、所有株式数及び株式所有割合を記載することとされているが、株式公開時の株主数は限られており、上位100名の記載は多いことや個人情報保護の観点から個人の住所の記載は問題ではないかとの指摘があるため、「株主状況」の記載を上位50名程度とし、個人株主の住所は上位10名に含まれる者を除き「市区町村」までの記載とすることとされている。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/syouken/f-20041026-3.html
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