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資料2011年06月14日 【税務資料】 「平成23年分所得税の予定納税額の減額申請書」の掲載について

[手続名]所得税の予定納税額の減額申請手続
[概要]
予定納税額の通知を受けている方のうち、廃業、休業又は業況不振等によりその年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合の予定納税額の減額を求める手続きです。
減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法を基として計算します。
7月1日から7月15日までに提出する減額申請については、6月30日現在で平成23年分の所得税に適用される税法を基として行います。
平成23年6月1日現在で平成23年分の所得税に適用される事項としては、平成22年度改正事項のうち平成23年分の所得税から適用される主なものを参照してください。
また、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律が施行されています。詳しくは、東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)を参照してください。
なお、6月30日までに所得税法や租税特別措置法が改正された場合は、この改正事項も織り込んで計算します(この場合は改めて税務署の窓口やホームページでお知らせします。)。
お分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署におたずねください。

[手続根拠]
所得税法第112条

[手続対象者]
予定納税の義務のある方のうち、次のような方などで、その年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる方

(1) 廃業や休業、失業をした方
(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる方
(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
(4) 災害や盗難、横領により事業用以外の資産に損害を受けたなどのため雑損控除が受けられる場合
(5) 多額の医療費を支出したため、医療費控除が新たに受けられる場合か、その控除額が増加する場合
(6) 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除が新たに受けられる場合か、これらの控除の対象となる人が増加した場合
(7) 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除が受けられる場合
(8) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除などが新たに受けられる場合か、これらの控除額が増加する場合
[提出時期]
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。

第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

※ 青森県及び茨城県に納税地を有する方々については、平成23年分の所得税の予定納税額の減額申請の提出期限が、平成23年7月29日となります。
 詳しくは、平成23年分所得税の予定納税についてを参照してください。

[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
手数料は不要です。

[添付書類・部数]
申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を1部提出してください。

[申請書様式・記載要領]
平成23年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書(PDFファイル/247KB) [提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
上記[手続対象者]に該当するか等を審査します。

[標準処理期間]
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署におたずねください。

[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。

PDFファイルを表示(110614_4108.pdf)

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