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会計ニュース2004年11月01日 プロフォーマ情報・指針は示すも重要性判断基準は示さず(2004年11月1日号・№089) 第21回企業結合専門委員会が開催される

プロフォーマ情報・指針は示すも重要性判断基準は示さず
第21回企業結合専門委員会が開催される


 企業会計基準委員会(ASB)の企業結合専門委員会は10月25日に第21回の専門委員会を開催し、企業結合に係る税効果会計及び開示について検討した。

結合仕訳の遡及修正が原則
 パーチェス法適用時の税効果会計として、事務局は「取得した資産・負債に係る税効果は結合仕訳に含めて認識する」とした上で、「繰延税金資産の回収可能性は結合日を含む事業年度の期末において判断する」としている。そして、結合仕訳において認識した税効果について、識別可能資産・負債の受入価額の変動による一時差異の変動があれば、暫定的配分期間(1年間)終了時までは結合仕訳を遡及修正(のれんとの入り繰り)するとともに、回収可能性の判断の修正により繰延税金資産計上額に生じた変動については、企業結合日以後一年内に生じたものであれば、原則として結合仕訳の遡及修正(のれんとの入り繰り)を行うとしている。これは、回収可能性の判断の修正による変動を遡及修正しない場合、「結果として、企業結合年度では繰延税金資産の計上を必要以上に慎重にする企業行動を生じさせる可能性がある」というのが理由。
 また、企業結合後の著しい状況変化によることが明らかな場合は、変動額を損益(法人税等調整額)として計上するとしている。暫定的配分期間終了までは「企業結合後の著しい状況変化によることが明らかな場合」でない限りは、遡及修正(のれんとの入り繰り)を行う必要があることとなる。
 なお、持分プーリング法適用時は、被結合企業の繰延税金資産・繰延税金負債をそのまま引継ぐこととなる。

プロフォーマ情報は監査対象?
 いわゆる企業結合に係るプロフォーマ情報の注記(42頁参照)の内容は、各社の判断に委ねる方針はとらず、売上高、経常損益、税引前及び後の利益、一株当たり利益情報を開示する方針。なお、情報としての信頼性の確保と作成者の利便性を図る観点から「作成にあたっての指針」を示し、通常想定される仮定を例示する方針。
 また、プロフォーマ情報作成の重要性の判断基準として、事務局は当初、売上高基準・利益基準の5%という仮案を提案していたものの、重要性の判断に係るガイドラインは設けない方針に転換している。
 なお、米国では監査対象外とされているプロフォーマ情報だが、わが国において監査基準がどう見直されるかは現状では何ら確定していない。監査対象となるかどうかでプロフォーマ情報の注記内容も変わってくるといった意見がある中で、ASBとしては監査対象となるかどうか未確定のまま、注記内容の詳細を詰めていかないといけない状況に置かれているといえる。
 

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