解説記事2011年10月17日 【税制改正解説】 復興税制第2弾を読み解く(2011年10月17日号・№423)
税制改正解説
復興税制第2弾を読み解く
編集部
政府税制調査会は10月11日、第2弾となる東日本大震災への税制上の対応を決定した。復興特別区域における税制上の特例措置や住宅ローン控除の重複適用などが講じられる。法人税関係では、5年間法人税を実質無税とする復興産業集積区域における新規立地促進税制など、阪神・淡路大震災時よりも大規模な税制措置が講じられる予定となっている。
政府は、10月下旬にも召集される予定の臨時国会で改正法案を提出する方針である。本稿では、復興税制第2弾となる震災特例措置について解説する。
Ⅰ.所得税関係
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例 東日本大震災により、被災者の所有する住宅が居住の用に供することができなくなった場合には、住宅の再取得等をした場合の再取得等住宅に係る住宅ローン控除の借入限度額および控除率の特例(控除期間は10年間)が設けられる(図表1参照)。
また、東日本大震災により、被災者の所有する住宅が滅失等をして居住の用に供することができなくなった場合については、①滅失等住宅に係る住宅ローン控除、②再取得等住宅に係る住宅ローン控除の重複適用ができることとされている。この場合の控除額は①および②の控除額の合計額となる。
2 復興特別区域に係る税制上の特例措置
(1)復興特別区域において施行される都市計画事業等に係る5,000万円特別控除等 復興特別区域(仮称)において施行される都市計画事業等により土地等が買い取られる場合には、5,000万円特別控除等が適用される。
(2)復興特別区域において地域の課題の解決のための事業を行う株式会社に対する出資に係る所得控除 復興特別区域(仮称)において地域の課題の解決のための事業を行う株式会社により発行される株式を払込みにより取得した場合におけるその取得に要した金額については、現行のエンジェル税制の寄附金控除(年間出資額1,000万円を限度に総所得金額等の40%)の適用が可能となる。なお、対象となる株式会社については、一定の要件が求められている(図表2参照)。
同特例については、東日本大震災復興特別区域法(仮称)の施行の日から平成28年3月31日までの間に指定を受けた株式会社について適用される。
3 津波防災地域づくりに関する法律(仮称)の制定に伴う措置 津波防災地域づくりに関する法律(仮称)の一団地の津波防災拠点市街地形成施設(仮称)に係る都市計画事業および津波防護施設(仮称)に係る収用適格事業により土地等が買い取られる場合には、5,000万円特別控除等が適用される。
4 雑損控除等に係る災害関連支出の対象期間の延長の特例 住宅、家財等や事業用資産に損失が生じた場合における雑損控除および雑損失または被災事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となる「災害関連支出」について、現行では1年超の支出については災害関連支出に該当しないこととされている。しかし、今回の災害では、復興に長期間かかることも想定されるため、やむを得ない事情により被災後1年を超えて3年以内に支出した被災資産の原状回復費用についても、災害関連支出に該当するものとされる。
原状回復費用については、東日本大震災による液状化による被害や屋根瓦の落下による被害などに対するものが該当することになる。
5 被災市街地復興土地区画整理事業等に係る土地等の譲渡所得の課税の特例 被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、個人の有する土地等について換地を定めない代わりに代替住宅等を取得した場合には、100%課税の繰延べが適用される。
また、①減価補償金を交付すべきこととなる被災市街地復興土地区画整理事業において、公共施設の整備改善事業の用に供するために土地等が地方公共団体等に買い取られる場合、②第二種市街地再開発事業の用に供するために土地等が地方公共団体等に買い取られる場合に該当することとなった場合には、5,000万円特別控除等が適用される。
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等が、改正法の施行日から平成28年3月31日までの間に、復旧事業の用に供する等のために地方公共団体等に買い取られる場合には、2,000万円特別控除が適用される。
そのほか、①建築等の不許可に伴う買取りの申出に基づき土地等が都道府県知事等に買い取られる場合、②公営住宅等の用地に供するための保留地として土地等が買い取られる場合に該当することとなった場合には、1,500万円特別控除が適用される。
また、被災市街地復興土地区画整理事業または第二種市街地再開発事業に係る土地等が、独立行政法人都市再生機構に代わって土地開発公社に買い取られる場合には、軽減税率(2,000万円以下の部分について10%)が適用される。
6 被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(6,000万円以下の部分について10%)の特例等について、東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合には、一定の要件のもと、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を東日本大震災があった日から同日以後7年(現行3年)を経過する日の属する年の12月31日までの間に延長する特例措置が講じられる。震災により、譲渡期限までの譲渡が困難であることに配慮したものである。具体的には、平成30年12月31日までの譲渡が可能になる。
なお、前述以外で対象となる租税特別措置は、「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」「特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例」「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」である。
7 買換え特例の買換資産に係る取得期間等の延長の特例 居住用財産または事業用資産の買換えの特例等について、大震災のため、その買換資産等を取得すべき期間内に取得等をすることが困難となった場合には、その買換資産等の取得期間等が2年の範囲内で延長される。
なお、対象となる租税特別措置は、「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率(2,000万円以下の部分について10%)の特例」「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」「交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例」「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例」「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」である。
Ⅱ.法人税関係
1 復興特別区域に係る税制上の特例措置 法人税関係では、復興特別区域制度(仮称)の創設に伴い、(1)復興産業集積区域における新規立地促進税制、(2)復興産業集積区域における法人税の特別控除、(3)事業用設備等の特別償却等、(4)研究開発税制の特例等、(5)被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等が手当てされる。
(1)復興産業集積区域における新規立地促進税制(新規立地新設企業を5年間無税とする措置) 東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされまたは生産基盤の著しい被害を受けた地域を有する認定地方公共団体が設置する復興産業集積区域(仮称)内に新設され、平成28年3月31日までの間に当該地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として当該地方公共団体の指定を受けた法人が、指定を受けた日から同日以後5年が経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において無税となるよう、①所得金額を限度として再投資等準備金を積み立てたときは、その積立額を損金の額に算入できる、②復興産業集積区域(仮称)内で機械または建物等に再投資等を行った事業年度において、準備金残高を限度として特別償却ができる措置が講じられる。なお、①の積立金については、指定の日から同日以後10年が経過した日を含む事業年度以後の各事業年度において、基準事業年度末の準備金残高の10分の1に相当する金額を取り崩し、益金の額に算入する。
ただし、5年間法人税を無税とする対象法人については、復興産業集積区域内に本店を有するなど、いくつかの要件をすべて満たす法人に限られている(図表3参照)。
(2)復興産業集積区域における法人税の特別控除 平成28年3月31日までの間に東日本大震災により雇用機会が著しく不足することとなった地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が、指定期間(指定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間)内の日を含む各事業年度において、復興産業集積区域(仮称)内の事業所で雇用等をする被災者に対する指定期間内の給与等支給額の10%を法人税額の20%を限度として税額控除ができる制度が創設される。
ただし、(3)の事業用設備等の特別償却等との選択適用となる(図表4参照)。
(3)事業用設備等の特別償却等 復興産業集積区域(仮称)内において、平成28年3月31日までの間、東日本大震災により雇用機会が著しく不足することとなった地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が取得等をした機械・装置および建物・構築物について、特別償却または税額控除ができる制度を創設する。ただし、(2)の復興産業集積区域における法人税の特別控除との選択適用となる。
機械または装置については、即時償却(平成26年4月1日~平成28年3月31日については、取得価額の50%の特別償却)または取得価額の15%の税額控除となる。また、建物については、取得価額の25%の特別償却または8%の税額控除となる(図表4参照)。
なお、税額控除については、当期の法人税額の20%相当額が限度となる。20%相当額を超えた部分については、4年間繰越控除が可能となる。
(4)研究開発税制の特例等 復興産業集積区域(仮称)内において、東日本大震災により雇用機会が著しく不足することとなった地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が、平成28年3月31日までの間に開発研究用減価償却資産の取得等をした場合に、即時償却できる制度が創設される(図表5参照)。
対象となった開発研究用減価償却資産の減価償却費については、試験研究を行った場合の法人税の特別控除の適用を受ける場合、特別試験研究費として取り扱い、研究開発税制が適用できる(12%の税額控除)。
(5)被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等 復興居住区域(仮称)内において、住宅に大きな被害が生じた地域の住居の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が、平成26年3月31日までの間に、新築された被災者向け優良賃貸住宅の取得等をし、賃貸の用に供した場合には、25%の特別償却または8%の税額控除ができる制度が創設される。
ただし、税額控除については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については4年間の繰越しができることとされている。
2 被災代替資産等の特別償却の対象への二輪車等の追加 被災代替資産に二輪車等(自動車および原動機付自転車である二輪車、カタピラおよびそりを有する軽自動車(スノーモービル)、ミニカー等)を追加するほか、被災資産の範囲について、実質的に事業の用に供することができなくなったものが対象資産であることが明確化される(図表6参照)。
3 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却 改正法の施行日から平成26年3月31日までの間に、特定激甚災害地域内において新築された被災者向け優良賃貸住宅の取得等をし、賃貸の用に供した場合には、5年間普通償却限度額の50%(耐用年数が35年以上のものは70%)の割増償却ができる。
Ⅲ.資産税関係
1 事業承継税制(相続税・贈与税)における事業継続要件等の緩和 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、認定会社が大震災により受けた被害の態様に応じ、その認定会社の雇用確保要件等が緩和される。
東日本大震災発生前に相続または贈与により非上場株式等を取得し、経済産業大臣の認定を受けている会社(東日本大震災発生後に当該認定を受けようとする会社を含む)については、図表7のとおり、雇用確保要件等を緩和するとともに、これらの被害を受けた会社が破産した場合には、経営承継期間内であっても納税猶予額が免除される。
また、東日本大震災発生後に相続により非上場株式等を取得し、経済産業大臣の認定を受けようとする会社については、雇用確保要件以外にも、事前役員就任要件および経済産業大臣による事前確認要件が緩和される。
2 被災者が取得した住宅取得等資金に係る贈与税の特例措置 震災特例の第1弾で措置した「住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等」の適用対象となる住宅用家屋の範囲に、原発警戒区域内に所在した住宅用家屋が追加される。
また、住宅用家屋が大震災により滅失等した者(当該住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含む)が、平成23年3月11日~平成25年12月31日にその直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて新たな住宅用家屋の取得等をした場合には、1,000万円まで非課税とする措置が講じられる。
3 相続税の延納・物納の申請に係る準備期間等の特例 東日本大震災の被災者が行う相続税の延納および物納制度の申請手続に係る①納税者が申請に必要な書類の準備等に要する期間、②税務署長が申請の許可または却下に係る審査に要する期間(最長1年)について、国税通則法の規定により申告期限等が延長された期間を加算するとともに、当該期間のうち一定の期間について利子税および延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない措置が講じられる(図表8参照)。
4 大震災の被災者等に係る登録免許税の免税 大震災の被災者等が受ける①原発警戒区域内に所在する建物の建替え等に係る所有権の保存登記等、②被災した農地の代替農地に係る所有権の移転登記等、③被災した会社の本店の移転の登記等、④(独)中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設に係る所有権の保存登記、⑤被災した鉄道施設の代替鉄道施設の敷地に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税が免税とされる。
適用期限については、①~③は平成23年3月11日から平成33年3月31日まで、④は改正法の施行日の翌日~平成25年3月31日、⑤は改正法の施行日の翌日~平成28年3月31日となっている。
Ⅳ.消費課税関係
1 被災二輪車等に係る自動車重量税の特例還付 震災特例の第1弾で措置した「被災自動車に係る自動車重量税の特例還付」の適用対象に、大震災により滅失、解体または用途の廃止をした二輪車等が追加される。
2 被災者の買換え二輪車等に係る自動車重量税の免税措置 震災特例の第1弾で措置した「被災者の買換え車両に係る自動車重量税の免税措置」の適用対象に、大震災により滅失、解体または用途の廃止をした二輪車等の使用者であった者が新たに二輪車等を買い換える場合が追加される。
3 被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例 大震災により甚大な被害を受けた中小零細な清酒等の製造者が移出する清酒等について、平成28年3月31日までの間、一定の要件のもと、酒税が軽減される。
4 大震災の被災者等に係る印紙税の非課税措置 震災特例の第1弾で措置した「特別貸付けに係る印紙税の非課税措置」の適用対象となる特別貸付けの範囲を拡充するとともに、大震災の被災者等が作成する①一定の民間金融機関が行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書、②被災金融機関との約定に基づき大震災により亡失等した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書、③原発警戒区域内に所在する建物の代替建物の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等、④被災した農地の代替農地の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等、⑤被災した船舶・航空機の代替船舶・代替航空機の取得等に係る船舶または航空機の譲渡に関する契約書等、⑥(独)中小企業基盤整備機構が作成する仮設施設整備事業に係る不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税が非課税とされる。
適用期限については、①および③~⑤は平成23年3月11日~平成33年3月31日、②は平成23年3月11日~平成25年3月31日、⑥は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行の日~平成26年3月31日となっている。
Ⅴ.地方税関係
地方税関係では、所得税や法人税の措置による自動影響によるもの以外の主な措置は以下のとおりである。
1 津波により甚大な被害を受けた区域のうち市町村長が指定する区域における土地および家屋に係る平成24年度分の課税免除等 津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内に所在する土地および家屋について、平成24年度分の課税が免除される。
また、平成23年度の課税免除の対象区域内に所在する土地および家屋であって、平成24年度は課税免除の対象でなくなったもののうち、土地および家屋の使用状況等を総合的に勘案して市町村長が指定する土地および家屋について、平成24年度分の税額の2分の1が減額される。
2 警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち市町村長が指定する区域における土地および家屋に係る平成24年度分の課税免除等 平成24年1月1日以後において警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等に該当する区域のうち、避難等の実施状況等を総合的に勘案して市町村長が指定する区域内に所在する土地および家屋について、平成24年度分の課税が免除される。
また、平成23年度の課税免除の対象区域であって、平成24年度は課税免除の対象でなくなった区域のうち、避難等の実施状況等を総合的に勘案して市町村長が指定する区域内の土地および家屋について、平成24年度分の税額の2分の1が減額される。
3 被災事業者用の仮設施設整備事業に係る非課税措置 (独)中小企業基盤整備機構が、被災事業者用の工場または事業場の用に供する仮設施設(市町村に対して無償で貸与し、取得後1年以内に当該市町村に無償で譲渡するものに限る)を平成25年3月31日までの間に取得した場合には、固定資産税および都市計画税が非課税とされる。
4 津波避難施設に係る特例 平成27年3月31日までの間に、津波防災地域づくりに関する法律(仮称)に規定する管理協定の対象となった津波避難施設について、避難の用に供する部分ならびに誘導設備および自動解錠装置に係る固定資産税の課税標準が5年度分2分の1とされる。
5 津波対策に資する港湾施設等に係る特例 津波防災地域づくりに関する法律(仮称)に規定する推進計画に基づき、護岸、防潮堤および胸壁ならびに津波避難用の構築物を平成28年3月31日までの間に取得し、または改良した場合には、課税標準が4年度分2分の1とされる。
6 被災農地に代わる農地に係る特例 被災農地の所有者等が当該農地に代わる農地を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、被災農地の面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例が講じられる。
7 警戒区域内農地に代わる農地に係る特例 警戒区域内農地の所有者等が当該農地に代わる農地を警戒区域が解除されるまでの間に取得した場合等において、当該農地の面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例が講じられる。
8 被災事業者用の仮設施設整備事業に係る非課税措置 (独)中小企業基盤整備機構が、被災事業者用の工場または事業場の用に供する仮設施設(市町村に対して無償で貸与し、取得後1年以内に当該市町村に無償で譲渡するものに限る)を平成25年3月31日までの間に取得した場合には、不動産取得税が非課税とされる。
9 復興特別区域における課税免除または不均一課税に伴う措置 復興特別区域制度(仮称)の創設に伴い、復興産業集積区域(仮称)内において、認定地方公共団体の指定を受けた法人等に対して、認定復興特別区域計画(仮称)に記載された産業集積の形成等に資する事業に係る事業税、不動産取得税または固定資産税の課税免除または不均一課税を行った場合、当該地方公共団体の減収に対して、特例的に地方交付税により補てんする措置が講じられる。
復興税制第2弾を読み解く
編集部
政府税制調査会は10月11日、第2弾となる東日本大震災への税制上の対応を決定した。復興特別区域における税制上の特例措置や住宅ローン控除の重複適用などが講じられる。法人税関係では、5年間法人税を実質無税とする復興産業集積区域における新規立地促進税制など、阪神・淡路大震災時よりも大規模な税制措置が講じられる予定となっている。
政府は、10月下旬にも召集される予定の臨時国会で改正法案を提出する方針である。本稿では、復興税制第2弾となる震災特例措置について解説する。
Ⅰ.所得税関係
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例 東日本大震災により、被災者の所有する住宅が居住の用に供することができなくなった場合には、住宅の再取得等をした場合の再取得等住宅に係る住宅ローン控除の借入限度額および控除率の特例(控除期間は10年間)が設けられる(図表1参照)。

また、東日本大震災により、被災者の所有する住宅が滅失等をして居住の用に供することができなくなった場合については、①滅失等住宅に係る住宅ローン控除、②再取得等住宅に係る住宅ローン控除の重複適用ができることとされている。この場合の控除額は①および②の控除額の合計額となる。
2 復興特別区域に係る税制上の特例措置
(1)復興特別区域において施行される都市計画事業等に係る5,000万円特別控除等 復興特別区域(仮称)において施行される都市計画事業等により土地等が買い取られる場合には、5,000万円特別控除等が適用される。
(2)復興特別区域において地域の課題の解決のための事業を行う株式会社に対する出資に係る所得控除 復興特別区域(仮称)において地域の課題の解決のための事業を行う株式会社により発行される株式を払込みにより取得した場合におけるその取得に要した金額については、現行のエンジェル税制の寄附金控除(年間出資額1,000万円を限度に総所得金額等の40%)の適用が可能となる。なお、対象となる株式会社については、一定の要件が求められている(図表2参照)。

同特例については、東日本大震災復興特別区域法(仮称)の施行の日から平成28年3月31日までの間に指定を受けた株式会社について適用される。
3 津波防災地域づくりに関する法律(仮称)の制定に伴う措置 津波防災地域づくりに関する法律(仮称)の一団地の津波防災拠点市街地形成施設(仮称)に係る都市計画事業および津波防護施設(仮称)に係る収用適格事業により土地等が買い取られる場合には、5,000万円特別控除等が適用される。
4 雑損控除等に係る災害関連支出の対象期間の延長の特例 住宅、家財等や事業用資産に損失が生じた場合における雑損控除および雑損失または被災事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となる「災害関連支出」について、現行では1年超の支出については災害関連支出に該当しないこととされている。しかし、今回の災害では、復興に長期間かかることも想定されるため、やむを得ない事情により被災後1年を超えて3年以内に支出した被災資産の原状回復費用についても、災害関連支出に該当するものとされる。
原状回復費用については、東日本大震災による液状化による被害や屋根瓦の落下による被害などに対するものが該当することになる。
5 被災市街地復興土地区画整理事業等に係る土地等の譲渡所得の課税の特例 被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、個人の有する土地等について換地を定めない代わりに代替住宅等を取得した場合には、100%課税の繰延べが適用される。
また、①減価補償金を交付すべきこととなる被災市街地復興土地区画整理事業において、公共施設の整備改善事業の用に供するために土地等が地方公共団体等に買い取られる場合、②第二種市街地再開発事業の用に供するために土地等が地方公共団体等に買い取られる場合に該当することとなった場合には、5,000万円特別控除等が適用される。
特定住宅被災市町村の区域内にある土地等が、改正法の施行日から平成28年3月31日までの間に、復旧事業の用に供する等のために地方公共団体等に買い取られる場合には、2,000万円特別控除が適用される。
そのほか、①建築等の不許可に伴う買取りの申出に基づき土地等が都道府県知事等に買い取られる場合、②公営住宅等の用地に供するための保留地として土地等が買い取られる場合に該当することとなった場合には、1,500万円特別控除が適用される。
また、被災市街地復興土地区画整理事業または第二種市街地再開発事業に係る土地等が、独立行政法人都市再生機構に代わって土地開発公社に買い取られる場合には、軽減税率(2,000万円以下の部分について10%)が適用される。
6 被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(6,000万円以下の部分について10%)の特例等について、東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合には、一定の要件のもと、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を東日本大震災があった日から同日以後7年(現行3年)を経過する日の属する年の12月31日までの間に延長する特例措置が講じられる。震災により、譲渡期限までの譲渡が困難であることに配慮したものである。具体的には、平成30年12月31日までの譲渡が可能になる。
なお、前述以外で対象となる租税特別措置は、「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」「特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例」「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」である。
7 買換え特例の買換資産に係る取得期間等の延長の特例 居住用財産または事業用資産の買換えの特例等について、大震災のため、その買換資産等を取得すべき期間内に取得等をすることが困難となった場合には、その買換資産等の取得期間等が2年の範囲内で延長される。
なお、対象となる租税特別措置は、「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率(2,000万円以下の部分について10%)の特例」「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」「交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例」「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例」「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」である。
Ⅱ.法人税関係
1 復興特別区域に係る税制上の特例措置 法人税関係では、復興特別区域制度(仮称)の創設に伴い、(1)復興産業集積区域における新規立地促進税制、(2)復興産業集積区域における法人税の特別控除、(3)事業用設備等の特別償却等、(4)研究開発税制の特例等、(5)被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等が手当てされる。
(1)復興産業集積区域における新規立地促進税制(新規立地新設企業を5年間無税とする措置) 東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされまたは生産基盤の著しい被害を受けた地域を有する認定地方公共団体が設置する復興産業集積区域(仮称)内に新設され、平成28年3月31日までの間に当該地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として当該地方公共団体の指定を受けた法人が、指定を受けた日から同日以後5年が経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において無税となるよう、①所得金額を限度として再投資等準備金を積み立てたときは、その積立額を損金の額に算入できる、②復興産業集積区域(仮称)内で機械または建物等に再投資等を行った事業年度において、準備金残高を限度として特別償却ができる措置が講じられる。なお、①の積立金については、指定の日から同日以後10年が経過した日を含む事業年度以後の各事業年度において、基準事業年度末の準備金残高の10分の1に相当する金額を取り崩し、益金の額に算入する。
ただし、5年間法人税を無税とする対象法人については、復興産業集積区域内に本店を有するなど、いくつかの要件をすべて満たす法人に限られている(図表3参照)。

(2)復興産業集積区域における法人税の特別控除 平成28年3月31日までの間に東日本大震災により雇用機会が著しく不足することとなった地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が、指定期間(指定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間)内の日を含む各事業年度において、復興産業集積区域(仮称)内の事業所で雇用等をする被災者に対する指定期間内の給与等支給額の10%を法人税額の20%を限度として税額控除ができる制度が創設される。
ただし、(3)の事業用設備等の特別償却等との選択適用となる(図表4参照)。

(3)事業用設備等の特別償却等 復興産業集積区域(仮称)内において、平成28年3月31日までの間、東日本大震災により雇用機会が著しく不足することとなった地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が取得等をした機械・装置および建物・構築物について、特別償却または税額控除ができる制度を創設する。ただし、(2)の復興産業集積区域における法人税の特別控除との選択適用となる。
機械または装置については、即時償却(平成26年4月1日~平成28年3月31日については、取得価額の50%の特別償却)または取得価額の15%の税額控除となる。また、建物については、取得価額の25%の特別償却または8%の税額控除となる(図表4参照)。
なお、税額控除については、当期の法人税額の20%相当額が限度となる。20%相当額を超えた部分については、4年間繰越控除が可能となる。
(4)研究開発税制の特例等 復興産業集積区域(仮称)内において、東日本大震災により雇用機会が著しく不足することとなった地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が、平成28年3月31日までの間に開発研究用減価償却資産の取得等をした場合に、即時償却できる制度が創設される(図表5参照)。

対象となった開発研究用減価償却資産の減価償却費については、試験研究を行った場合の法人税の特別控除の適用を受ける場合、特別試験研究費として取り扱い、研究開発税制が適用できる(12%の税額控除)。
(5)被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等 復興居住区域(仮称)内において、住宅に大きな被害が生じた地域の住居の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が、平成26年3月31日までの間に、新築された被災者向け優良賃貸住宅の取得等をし、賃貸の用に供した場合には、25%の特別償却または8%の税額控除ができる制度が創設される。
ただし、税額控除については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については4年間の繰越しができることとされている。
2 被災代替資産等の特別償却の対象への二輪車等の追加 被災代替資産に二輪車等(自動車および原動機付自転車である二輪車、カタピラおよびそりを有する軽自動車(スノーモービル)、ミニカー等)を追加するほか、被災資産の範囲について、実質的に事業の用に供することができなくなったものが対象資産であることが明確化される(図表6参照)。

3 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却 改正法の施行日から平成26年3月31日までの間に、特定激甚災害地域内において新築された被災者向け優良賃貸住宅の取得等をし、賃貸の用に供した場合には、5年間普通償却限度額の50%(耐用年数が35年以上のものは70%)の割増償却ができる。
Ⅲ.資産税関係
1 事業承継税制(相続税・贈与税)における事業継続要件等の緩和 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、認定会社が大震災により受けた被害の態様に応じ、その認定会社の雇用確保要件等が緩和される。
東日本大震災発生前に相続または贈与により非上場株式等を取得し、経済産業大臣の認定を受けている会社(東日本大震災発生後に当該認定を受けようとする会社を含む)については、図表7のとおり、雇用確保要件等を緩和するとともに、これらの被害を受けた会社が破産した場合には、経営承継期間内であっても納税猶予額が免除される。

また、東日本大震災発生後に相続により非上場株式等を取得し、経済産業大臣の認定を受けようとする会社については、雇用確保要件以外にも、事前役員就任要件および経済産業大臣による事前確認要件が緩和される。
2 被災者が取得した住宅取得等資金に係る贈与税の特例措置 震災特例の第1弾で措置した「住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等」の適用対象となる住宅用家屋の範囲に、原発警戒区域内に所在した住宅用家屋が追加される。
また、住宅用家屋が大震災により滅失等した者(当該住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含む)が、平成23年3月11日~平成25年12月31日にその直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて新たな住宅用家屋の取得等をした場合には、1,000万円まで非課税とする措置が講じられる。
3 相続税の延納・物納の申請に係る準備期間等の特例 東日本大震災の被災者が行う相続税の延納および物納制度の申請手続に係る①納税者が申請に必要な書類の準備等に要する期間、②税務署長が申請の許可または却下に係る審査に要する期間(最長1年)について、国税通則法の規定により申告期限等が延長された期間を加算するとともに、当該期間のうち一定の期間について利子税および延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない措置が講じられる(図表8参照)。

4 大震災の被災者等に係る登録免許税の免税 大震災の被災者等が受ける①原発警戒区域内に所在する建物の建替え等に係る所有権の保存登記等、②被災した農地の代替農地に係る所有権の移転登記等、③被災した会社の本店の移転の登記等、④(独)中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設に係る所有権の保存登記、⑤被災した鉄道施設の代替鉄道施設の敷地に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税が免税とされる。
適用期限については、①~③は平成23年3月11日から平成33年3月31日まで、④は改正法の施行日の翌日~平成25年3月31日、⑤は改正法の施行日の翌日~平成28年3月31日となっている。
Ⅳ.消費課税関係
1 被災二輪車等に係る自動車重量税の特例還付 震災特例の第1弾で措置した「被災自動車に係る自動車重量税の特例還付」の適用対象に、大震災により滅失、解体または用途の廃止をした二輪車等が追加される。
2 被災者の買換え二輪車等に係る自動車重量税の免税措置 震災特例の第1弾で措置した「被災者の買換え車両に係る自動車重量税の免税措置」の適用対象に、大震災により滅失、解体または用途の廃止をした二輪車等の使用者であった者が新たに二輪車等を買い換える場合が追加される。
3 被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例 大震災により甚大な被害を受けた中小零細な清酒等の製造者が移出する清酒等について、平成28年3月31日までの間、一定の要件のもと、酒税が軽減される。
4 大震災の被災者等に係る印紙税の非課税措置 震災特例の第1弾で措置した「特別貸付けに係る印紙税の非課税措置」の適用対象となる特別貸付けの範囲を拡充するとともに、大震災の被災者等が作成する①一定の民間金融機関が行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書、②被災金融機関との約定に基づき大震災により亡失等した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書、③原発警戒区域内に所在する建物の代替建物の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等、④被災した農地の代替農地の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等、⑤被災した船舶・航空機の代替船舶・代替航空機の取得等に係る船舶または航空機の譲渡に関する契約書等、⑥(独)中小企業基盤整備機構が作成する仮設施設整備事業に係る不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税が非課税とされる。
適用期限については、①および③~⑤は平成23年3月11日~平成33年3月31日、②は平成23年3月11日~平成25年3月31日、⑥は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行の日~平成26年3月31日となっている。
Ⅴ.地方税関係
地方税関係では、所得税や法人税の措置による自動影響によるもの以外の主な措置は以下のとおりである。
1 津波により甚大な被害を受けた区域のうち市町村長が指定する区域における土地および家屋に係る平成24年度分の課税免除等 津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内に所在する土地および家屋について、平成24年度分の課税が免除される。
また、平成23年度の課税免除の対象区域内に所在する土地および家屋であって、平成24年度は課税免除の対象でなくなったもののうち、土地および家屋の使用状況等を総合的に勘案して市町村長が指定する土地および家屋について、平成24年度分の税額の2分の1が減額される。
2 警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち市町村長が指定する区域における土地および家屋に係る平成24年度分の課税免除等 平成24年1月1日以後において警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等に該当する区域のうち、避難等の実施状況等を総合的に勘案して市町村長が指定する区域内に所在する土地および家屋について、平成24年度分の課税が免除される。
また、平成23年度の課税免除の対象区域であって、平成24年度は課税免除の対象でなくなった区域のうち、避難等の実施状況等を総合的に勘案して市町村長が指定する区域内の土地および家屋について、平成24年度分の税額の2分の1が減額される。
3 被災事業者用の仮設施設整備事業に係る非課税措置 (独)中小企業基盤整備機構が、被災事業者用の工場または事業場の用に供する仮設施設(市町村に対して無償で貸与し、取得後1年以内に当該市町村に無償で譲渡するものに限る)を平成25年3月31日までの間に取得した場合には、固定資産税および都市計画税が非課税とされる。
4 津波避難施設に係る特例 平成27年3月31日までの間に、津波防災地域づくりに関する法律(仮称)に規定する管理協定の対象となった津波避難施設について、避難の用に供する部分ならびに誘導設備および自動解錠装置に係る固定資産税の課税標準が5年度分2分の1とされる。
5 津波対策に資する港湾施設等に係る特例 津波防災地域づくりに関する法律(仮称)に規定する推進計画に基づき、護岸、防潮堤および胸壁ならびに津波避難用の構築物を平成28年3月31日までの間に取得し、または改良した場合には、課税標準が4年度分2分の1とされる。
6 被災農地に代わる農地に係る特例 被災農地の所有者等が当該農地に代わる農地を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、被災農地の面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例が講じられる。
7 警戒区域内農地に代わる農地に係る特例 警戒区域内農地の所有者等が当該農地に代わる農地を警戒区域が解除されるまでの間に取得した場合等において、当該農地の面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例が講じられる。
8 被災事業者用の仮設施設整備事業に係る非課税措置 (独)中小企業基盤整備機構が、被災事業者用の工場または事業場の用に供する仮設施設(市町村に対して無償で貸与し、取得後1年以内に当該市町村に無償で譲渡するものに限る)を平成25年3月31日までの間に取得した場合には、不動産取得税が非課税とされる。
9 復興特別区域における課税免除または不均一課税に伴う措置 復興特別区域制度(仮称)の創設に伴い、復興産業集積区域(仮称)内において、認定地方公共団体の指定を受けた法人等に対して、認定復興特別区域計画(仮称)に記載された産業集積の形成等に資する事業に係る事業税、不動産取得税または固定資産税の課税免除または不均一課税を行った場合、当該地方公共団体の減収に対して、特例的に地方交付税により補てんする措置が講じられる。
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