コラム2011年12月26日 【SCOPE】 福島復興再生特別措置法における税制特例措置とは?(2011年12月26日号・№432)
100%の即時償却が可能に
福島復興再生特別措置法における税制特例措置とは?
平成24年度税制改正大綱では、東日本大震災による原子力災害からの復興を支援するための福島復興再生特別措置法(仮称)の制定を前提に、特別償却制度などの課税の特例措置が講じられる旨が明記された。内容的には、12月14日公布・施行の復興税制第2弾と同様だが、平成28年3月末まで取得した機械装置については100%の即時償却を認めるなど、一部拡充が行われている。
福島県全域で復興税制第2弾の特例措置を一部拡充 福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により、福島県のすべての地方公共団体が東日本大震災復興特別区域法の課税の特例を含む復興推進計画を作成することができる方向だ。
このため、復興税制第2弾(「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」)で手当てされた措置について、福島県の地方公共団体が作成した認定復興推進計画も同様に、これに基づき適用することが可能になる。
具体的には、①復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度、②復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度(10%)、③復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等、④新規立地促進税制の適用が可能になる(本誌423号31頁参照)。
特に①の復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度については、平成28年3月31日までの間に、指定を受けた法人(福島県において雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人)が復興産業集積区域において取得等した事業用設備等について、機械装置の場合は即時償却または取得価格の15%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額が限度。20%相当額を超えた部分は4年間、繰越控除が可能)、建物の場合は取得価格の25%の特別償却または8%の税額控除の適用が可能になる(図表参照)。
50%から100%に 復興税制第2弾と同様だが、機械装置については償却率が50%(平成26年4月~平成28年3月末)から100%に拡充されている。
なお、同特例措置については、新規立地促進税制(5年間法人税を実質無税)、復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度のいずれかの選択適用とされている。
ただし、復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等については同時に適用可能である。
避難対象区域では被災事業者の確認を受ければOK 今回は、前述の制度に加え、避難解除区域においては、さらに要件が緩和される。
具体的には、避難対象区域の設定の解除の日から5年の間に、被災事業者(平成23年3月11日時点で避難解除区域内に事業所を有していた事業者)である旨の福島県の確認を受けた法人であれば、当該区域において事業用設備を取得した場合に即時償却などができる。
なお、避難対象区域とは、緊急避難準備区域(平成23年9月30日解除)、警戒区域、計画的避難区域のことである。
被災者の雇用、20%の税額控除が可能に また、避難解除区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度が創設される。同制度は、避難対象区域の設定の解除の日から3年の間に、被災事業者である旨の福島県の確認を受けた法人が、確認を受けた日と避難区域の設定の解除の日とのいずれか遅い日から5年の間の各事業年度において、避難解除区域の事業所に勤務する被災雇用者等に対する給与等支給額の20%(法人税額の20%を限度)の税額控除ができるというもの。復興産業集積区域の場合の10%から拡充されている。前述の事業用設備等を取得した場合の特別償却等との選択適用となる。
なお、被災雇用者等とは、平成23年3月11日時点で避難対象区域内の事業所で勤務していた者、居住していた者のことである。
福島復興再生特別措置法における税制特例措置とは?
平成24年度税制改正大綱では、東日本大震災による原子力災害からの復興を支援するための福島復興再生特別措置法(仮称)の制定を前提に、特別償却制度などの課税の特例措置が講じられる旨が明記された。内容的には、12月14日公布・施行の復興税制第2弾と同様だが、平成28年3月末まで取得した機械装置については100%の即時償却を認めるなど、一部拡充が行われている。
福島県全域で復興税制第2弾の特例措置を一部拡充 福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により、福島県のすべての地方公共団体が東日本大震災復興特別区域法の課税の特例を含む復興推進計画を作成することができる方向だ。
このため、復興税制第2弾(「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」)で手当てされた措置について、福島県の地方公共団体が作成した認定復興推進計画も同様に、これに基づき適用することが可能になる。
具体的には、①復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度、②復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度(10%)、③復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等、④新規立地促進税制の適用が可能になる(本誌423号31頁参照)。
特に①の復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度については、平成28年3月31日までの間に、指定を受けた法人(福島県において雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人)が復興産業集積区域において取得等した事業用設備等について、機械装置の場合は即時償却または取得価格の15%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額が限度。20%相当額を超えた部分は4年間、繰越控除が可能)、建物の場合は取得価格の25%の特別償却または8%の税額控除の適用が可能になる(図表参照)。

50%から100%に 復興税制第2弾と同様だが、機械装置については償却率が50%(平成26年4月~平成28年3月末)から100%に拡充されている。
なお、同特例措置については、新規立地促進税制(5年間法人税を実質無税)、復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度のいずれかの選択適用とされている。
ただし、復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等については同時に適用可能である。
避難対象区域では被災事業者の確認を受ければOK 今回は、前述の制度に加え、避難解除区域においては、さらに要件が緩和される。
具体的には、避難対象区域の設定の解除の日から5年の間に、被災事業者(平成23年3月11日時点で避難解除区域内に事業所を有していた事業者)である旨の福島県の確認を受けた法人であれば、当該区域において事業用設備を取得した場合に即時償却などができる。
なお、避難対象区域とは、緊急避難準備区域(平成23年9月30日解除)、警戒区域、計画的避難区域のことである。
被災者の雇用、20%の税額控除が可能に また、避難解除区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度が創設される。同制度は、避難対象区域の設定の解除の日から3年の間に、被災事業者である旨の福島県の確認を受けた法人が、確認を受けた日と避難区域の設定の解除の日とのいずれか遅い日から5年の間の各事業年度において、避難解除区域の事業所に勤務する被災雇用者等に対する給与等支給額の20%(法人税額の20%を限度)の税額控除ができるというもの。復興産業集積区域の場合の10%から拡充されている。前述の事業用設備等を取得した場合の特別償却等との選択適用となる。
なお、被災雇用者等とは、平成23年3月11日時点で避難対象区域内の事業所で勤務していた者、居住していた者のことである。

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