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資料2012年03月26日 【重要資料】 平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(1)(2012年3月26日号・№444)

重要資料
 下記資料は今号から分割して掲載するものです。(編集部)

 平成24年2月
 国 税 庁

平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(1)
 平成23年12月2日に公布された経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成23年財務省令第86号)並びに平成24年1月25日に公布された減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成24年財務省令第10号)(以下「平成23年12月改正」といいます。)により、法人の減価償却制度に関する規定(法31、法令48の2等)が改正されました。 
 これらの規定は、原則として、平成24年4月1日以後に終了する事業年度の法人税から適用されます。
 このQ&Aは、その改正内容等を周知するためにQ&A形式のパンフレットとして作成したものです。
(注)パンフレットの内容は、平成24年1月25日現在における法人税に関する法令に基づき作成しています。

1 改正の概要
(Q1)今回の改正における減価償却制度の改正内容について教えてください。 
 
(A)平成23年12月改正における減価償却制度の主な改正内容は次のとおりです。 
(1)定率法の償却率の見直し  平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました(法令48の2①二ロ)。 
 上記の改正に伴い、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下「改正事業年度」といいます。)の同日以後の期間内に取得をされる減価償却資産に適用される償却率や、平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に適用される償却率について、法人の事務負担の軽減を図るための措置が講じられています(改正法令附則3②③)。 
 詳細についてはQ2~Q6を御参照ください。 
(2)資本的支出の取得価額の特例の整備 
イ 原則
 
 法人の有する減価償却資産に資本的支出を行った場合には、原則として、その支出金額を取得価額として、その有する減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(以下「追加償却資産」といいます。)を取得したものとされています(法令55①)。
 上記(1)の償却率の改正により、平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、その資本的支出により新たに取得したものとされる追加償却資産については、200%定率法により償却を行うこととなります(法令48の2①二ロ)。 
ロ 特例 
 定率法を採用している旧減価償却資産に資本的支出(追加償却資産)を行った場合において、その資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産と追加償却資産の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができます(旧法令55④)。
 上記(1)の償却率の改正により、平成24年4月1日以後に取得したものとされる追加償却資産については200%定率法により償却を行い、平成24年3月31日以前に取得をされた旧減価償却資産は250%定率法により償却を行うこととなります。このように、平成24年3月31日以前に取得をされた旧減価償却資産と平成24年4月1日以後に取得したものとされる追加償却資産については異なる償却率が適用されるため、平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産については、旧減価償却資産と追加償却資産の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとする特例措置の対象から除外されるなど、今回の償却率の改正に応じた所要の措置が講じられています(法令55④、改正法令附則3④~⑥)。
 詳細についてはQ7~Q12を御参照ください。

2 定率法の償却率等の見直し 
(Q2)定率法の償却率等の見直しの内容について教えてください。
 
(A)法人の有する減価償却資産について定率法を選定している場合(償却方法を届け出なかったために法定償却方法である定率法により償却を行うこととされる場合を含みます。以下同じ。)において、平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産に適用される償却率が、定額法の償却率を2.5倍した償却率から、定額法の償却率を2倍した償却率に引き下げられました(法令48の2①二ロ)。
  この償却率の改正に伴い、改定償却率及び保証率についても改正されています(耐用年数省令別表第九、別表第十)。 
  この改正は平成24年4月1日以後に終了する事業年度の償却限度額の計算について適用されます(改正法令附則3①)。 
  したがって、定率法の償却率は、次に掲げる減価償却資産の区分に応じ、それぞれ次によることとなります。 
① 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの
  間に取得をされた減価償却資産……………………………………………………250%定率法の償却率
② 平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産………………………………200%定率法の償却率


(Q3)200%定率法による償却限度額の計算について教えてください。
(A)200%定率法による償却限度額の計算については、その減価償却資産に適用される償却率、改定償却率、保証率が異なるだけで、改正前(250%定率法)と変わるものではありません(法令48の2①二ロ、耐用年数省令別表第十)。 
  定率法は、減価償却資産の期首帳簿価額(取得価額から既にした償却の額で損金の額に算入された累積額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するようにその資産の耐用年数に応じて設定された償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却を行います(法令48の2①二ロ)。 
  そして、上記により計算した償却限度額(調整前償却額)が、その資産の取得価額に耐用年数に応じて定められた「保証率」を乗じて計算した「償却保証額」に満たないこととなる場合には、その満たないこととなる事業年度の期首帳簿価額(改定取得価額)に、その償却費がその後毎年同一となるようにその資産の耐用年数に応じて設定された「改定償却率」を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として、残存簿価1円となるまで償却を行います(法令48の2①二ロ、61①二イ)。 
  これらの計算に当たり、250%定率法による場合には耐用年数省令別表第九に掲げられた償却率、改定償却率及び保証率を、200%定率法による場合には同令別表第十に掲げられた償却率、改定償却率及び保証率を適用することになります。 
  なお、償却限度額は、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年数及び法人が採用している償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、その償却の方法により計算した金額とされていますが(法規19①)、この償却限度額の計算について、250%定率法を適用する減価償却資産と200%定率法を適用する減価償却資産はそれぞれ償却の方法が異なるものとして計算することとされました(法規19③)。 

○200%定率法及び250%定率法による償却の計算例

【200%定率法による償却】
耐用年数10年、取得価額1,000,000円
200%定率法の償却率……0.200 改定償却率…………………0.250
保証率………………………0.06552


【250%定率法による償却】 
耐用年数10年、取得価額1,000,000円
250%定率法の償却率……0.250 改定償却率…………………0.334
保証率………………………0.04448


(Q4)200%定率法を適用するに当たり設けられている特例措置について教えてください。
(A)
(1)改正事業年度の平成24年4月1日以後の期間内に取得した減価償却資産の250%定率法の適用
 200%定率法による償却は、平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産から適用されます。このため、改正事業年度(平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度)において取得をされた減価償却資産が複数ある場合、その取得の日に応じて200%定率法と250%定率法のそれぞれの償却方法により償却を行う必要が生じます。 
 そこで、改正事業年度においてその有する減価償却資産について定率法を選定している場合には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、250%定率法により償却することができる特例が措置されました(改正法令附則3②)。 
 これにより、改正事業年度において取得した減価償却資産については、平成24年4月1日以後に取得したものも含めて全て250%定率法により償却できることとなります。


《注意事項》 
1 この特例措置は法人が任意に選択することができます。選択するに当たり所轄税務署長への届出等の手続きはありません。 
2 適格分社型分割等により移転を受けた減価償却資産は、分割法人等が取得した日にその移転を受けた法人が取得したものとみなすこととされています。この分割法人等の取得の日が改正事業年度の平成24年4月1日以後の期間内であり、分割法人等が上記の償却方法の特例の適用を受けて250%定率法により償却している場合には、適格分社型分割等により移転を受けた減価償却資産は平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産とみなして、250%定率法により償却することとなります(改正法令附則3②)。
(2)平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産の200%定率法の適用  平成23年12月改正により、平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産は200%定率法により償却を行うことから、同日前に取得をされた減価償却資産がある場合、200%定率法と250%定率法のそれぞれの償却方法により償却を行う必要が生じます。 
 こうした事務負担を軽減するため、法人が平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について定率法を選定している場合において、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合にはその提出期限)までに、一定の事項を記載した届出書(以下「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」といいます。)を所轄税務署長に提出したときには、その届出による法人の選択により、改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度(以下「変更事業年度」といいます。)以後の各事業年度における償却限度額の計算について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができることとされました(改正法令附則3③)。 
 ただし、変更事業年度において、調整前償却額が償却保証額に満たない減価償却資産については、均等償却により償却を行うこととなるため、この特例措置の適用を受けることはできません(改正法令附則3③)。


【届出書の提出に当たっての留意事項】 
 200%定率法の適用を受ける旨の届出書は、次頁の様式により提出してください。なお、届出書の提出に当たっては次の点に留意する必要があります(改正法令附則3③、改正法規附則3①)。 
1 対象法人 
 この届出書を提出できる法人は、平成24年4月1日の属する事業年度において、その有する減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として定率法を選定している法人(償却方法を届け出なかったために法定償却方法である定率法により償却を行うこととされる法人を含みます。)となります。 
2 対象資産 
 この届出書により200%定率法の適用を受ける減価償却資産は、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされ、250%定率法の適用を受けている全ての減価償却資産となりますので、減価償却資産ごとに選択することはできません。 
3 届出書の提出期限 
 この届出書の提出期限は、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)となります。 
(注)確定申告書の提出期限の延長(法75、75の2)をしている法人にあっては、延長後の提出期限となります。
4 届出書の記載事項 
 届出書には、次の事項を記載します。 
(1)法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 
(2)改正法令附則第3条第3項《減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置》の規定の適用を受ける旨
(3)同項の規定の適用を受ける最初の事業年度(改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度)開始の日及び終了の日 
(4)その他参考となるべき事項

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