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コラム2012年04月23日 【税実務Q&A】 評価会社が受け取った生命保険金(2012年4月23日号・№448)

税実務Q&A
No.116 資産税>株式の評価>取引相場のない株式の評価
評価会社が受け取った生命保険金
 青空税理士法人青山事務所 税理士 土屋依正

 平成23年度中に被相続人が死亡したことにより、被相続人がその発行株式を保有するA社(非上場会社)が生命保険金を受け取ることになりました。A社株式の1株あたりの純資産価額を計算する上で、その受け取った生命保険金は資産に計上しますか。また、その生命保険金から被相続人に係る死亡退職金を支払っていますが、その死亡退職金の額は負債に計上することができますか。


1.純資産価額の計算
 取引相場のない株式の評価における1株当たりの純資産価額は、課税時期における各資産を財産評価基本通達に定めるところにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算します(評基通185)。ご質問の受取生命保険金及び支払死亡退職金は、それぞれ次のように取り扱われます。
(1)評価会社が受け取った生命保険金  評価会社が受け取った生命保険金が、被相続人の死亡を保険事故として支払われた場合には、保険事故の発生によりその請求権が具体的に確定するものですので、受け取った生命保険金の額を生命保険金請求権として資産に計上することになります(評価明細書第5表「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載します。)。この場合に、その生命保険金に係る保険料が資産に計上されているときは、その金額を資産から除外します。また、受け取った生命保険金から資産に計上されている保険料及び支払った死亡退職金を控除した後の保険差益について課されることとなる法人税額等相当額を負債に計上します。
(2)評価会社が支払った死亡退職金  評価会社がその生命保険金を原資として被相続人に係る死亡退職金を支払った場合には、その死亡退職金の額を負債に計上することができます。
(3)法人税額等相当額の計算  評価会社が仮決算を行っていない場合には、課税時期の直前期末における資産及び負債を基として1株当たりの純資産価額を計算する場合における保険差益に対応する法人税額等は、この保険差益によって課税所得が算出される場合のその課税所得の45%相当額によって差し支えないものとされています。
2.評価会社が欠損法人である場合  欠損法人である評価会社が、被相続人の死亡により生命保険金を受け取った場合には、その生命保険金に係る保険差益から繰越欠損金の額を控除した金額に基づき法人税額等相当額を計算することとなります。したがって、保険差益よりも繰越欠損金の額が多い場合には、法人税額等は算定されませんので、法人税額等相当額を負債に計上することはできません。

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